やはり現行法の条文ですとか独立性という文言が非常に大切であるというふうに今答弁いただいたと私は認識をいたしました。
現行法の前文をあえて本法案に明記してもいいのではないでしょうか。先日の参考人質疑でもありましたけれども、やはり独立性ですとか自律性、こういったものは非常に重いわけでありますから、自主性、自律性といったことは言われていますけれども、更にやはり踏み込んで、独立性、この文言の明記について大臣にお尋ねいたします。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
やはり現行法の条文ですとか独立性という文言が非常に大切であるというふうに今答弁いただいたと私は認識をいたしました。
現行法の前文をあえて本法案に明記してもいいのではないでしょうか。先日の参考人質疑でもありましたけれども、やはり独立性ですとか自律性、こういったものは非常に重いわけでありますから、自主性、自律性といったことは言われていますけれども、更にやはり踏み込んで、独立性、この文言の明記について大臣にお尋ねいたします。
これも何度か御指摘させていただいておりますが、我が国の研究力の向上や国際競争力の強化などの観点から、学術会議の機能強化は先延ばしできない喫緊の課題であると我々は認識をしております。 政府としては、学術会議の機能強化という共通の目標に向けて、学術会議と可能な限りコミュニケーションを取りながら、丁寧な説明と意見の反映に努めてきたところであり、つまりは、最初、懇談会の段階から、そして法案を具体的に詰めていく段階、そして閣議決定をした後も、コミュニケーションを取り続け、結果として、学術会議も、法案や法人化自身に反対するものではないというところまでは御理解をいた…
それにしたって、なぜ急ぐのか、やはり私は不明確であると言わざるを得ないですし、完全にやはり疑念が払拭されていないし、条文をやはり修正してほしいという強い御要望があったわけですので、もっとそこに真摯に私は向き合うべきだというふうに思います。 話を進めますが、これまで、今答弁にもありましたが、学術会議の会長さんの数度にわたる声明でありますとか、五月七日の参考人質疑でも重ねて強調されておりましたが、学術会議にとっては、現行法、今の法律の前文でありますとか独立性という文言は非常に重く捉えておられると思います。 そこで、光石会長にお伺いいたします。 現在の学…
お答えいたします。 多少長くなるかもしれないんですが。 現行の日本学術会議法は、前文に、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」との記述が置かれ、日本学術会議は、一九四九年の設立以来、このような理念の下で国民から負託された使命を果たすための活動を行ってまいりました。 「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」といった理念は、日本学術会議の成り立ちからしても不可欠の要素であると考えてお…
やはり現行法の条文ですとか独立性という文言が非常に大切であるというふうに今答弁いただいたと私は認識をいたしました。
現行法の前文をあえて本法案に明記してもいいのではないでしょうか。先日の参考人質疑でもありましたけれども、やはり独立性ですとか自律性、こういったものは非常に重いわけでありますから、自主性、自律性といったことは言われていますけれども、更にやはり踏み込んで、独立性、この文言の明記について大臣にお尋ねいたします。
元々この法案は、独立性、自律性を抜本的に高めるということを目的とするものでありまして、ましてや全く別の法人になっていくという法案でございまして、明らかに、独立していることが外形的にも明らかになるものでございます。
ですから、ここは、法制局とも調整をしたところ、明らかに独立をしている中で独立という言葉を使うのはふさわしくないという、調整の中で今回は明記をされていないということであるので、今の状況で私は適切だと思っております。
外形的にはということで、形の上ではということですけれども、中身ですよね。 先ほど申し上げたように、場合によっては政府が介入する、関与する余地があるということに対しての懸念がある、そこに対してきちっと条文で明記することというのは非常に重いと思うんです。なかなか話をしてもかみ合わないんですけれども、やはり条文に明記をする、法定化をするということは非常に重いことでありますので、そこをもっと、形だけでなく中身が伴うようにしていかなきゃいけない。そのためにも、やはり、繰り返しになりますけれども、明記をしていただきたい、このことを強く私から申し上げておきます。 …
評価委員会の名前も出ましたけれども、お尋ねは主に監事の件だと思います。
監事は、一般に、法人の業務執行を監査することを職務とする機関であり、この法案における所掌事務の条文も、他の法人の監事と同様のものでございまして、つまり、監事は、しかも業務そのものに対しての権限はございませんから、今御指摘をいただきましたような人事その他に対して、ある意味、口出しをする、影響力を及ぼすということはないということかと思います。予算に関しましても、予算にも関与しないということでございます。