2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 327 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

そんなことは一言も書いてないですよ、「会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。」と書いてあるだけであって。

監査をして、そして、こいつ、けしからぬよねと、会長も飛ばして、しかも任命権者は総理ですから、この仕組みでいうと監事の忠誠心はどこに向かうかというと、総理に向かうんです。絶対に向かうんです。ましてや再任されるわけですから、再任を妨げないわけですから、自分を任命してくれて再任してくれるかもしれないという総理にひとえに忠誠心が向くんです。そうすると、総理の意向を体して、けしからぬよねと。

今、基本的には会長に最初に言うんですと言っていますけれども、それならそう法律に書くべきなんですよ。書いてないじゃないですか。書いてなくて、「会長又は内閣総理大臣」だから、会長を飛ばしたれということは法律上可能なんです。我々は法律を審議しているんです。法律を審議しているので、法律に書いてないことを言うのはやめていただきたいと思います。

内閣総理大臣に直接御注進に上がることができる規定、これは萎縮効果を招くんじゃないですか。これはもう笹川室長は結構です。大臣。

前後のやりとり

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