笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 326 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)

お答え申し上げます。

監事の権限は、おっしゃるとおり、業務を監査することということで、これは国立大学あるいは独法と同じ規定、したがって、同じようなものを考えております。

実際やることは、まさに適法性、それからルールに合っているという意味での適正性でございまして、必要なルールを定めているかとか、そういったものが実施されているか、そういったことを判断するんだというのが注釈書やなんかに述べられております。

それから、会長を飛ばしてという話ですけれども、これもほかの法人の運用などを見て、そういう解釈だということですが、基本的には監事は、この場合でいうと会長に対して意見を言います。それは、なぜならば、学術会議の中で何かあったときに是正する権限は会長が持っているからであって、総理は持っていないからでございます。そして、どうしても会長が言うことを聞かない場合、あるいは、監事が見つけたんじゃなくて、何か外に変なことがあったような場合、そういった場合にはそれはあり得るのかもしれません。

前後のやりとり

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