中西礎之防衛省大臣官房審議官

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

航空法第八十一条ただし書の規定による許可を得るために必要な申請におきまして、緊急の際に利用可能な不時着陸地点を図示した書面を添付することとされておりますが、当該地点について施設管理者の了解を得る必要があるとは承知しておりません。

したがって、不時着地点となっている施設の管理者に事前に連絡し了解を取っていることはいたしておりませんけれども、航空法第八十一条ただし書の規定にのっとって適切な手続を行っており、手続に問題があったとは考えておりません。

前後のやりとり

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