塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

基本、禁止をされている措置ですけれども、しかし、それを認めるような場合については、あらかじめ不時着陸地点を定めておくということが必要だということであります。

最低安全高度以下の飛行許可基準には、緊急時の不時着陸を確保することが要件となっております。

防衛省にお尋ねいたします。

朝霞駐屯地の観閲式観閲飛行において、配付資料の二枚目にありますように、黄色い線で囲っているところが、回転翼航空機、ヘリコプターの不時着地点となっております。吹き出しをつけたのは、うちの事務所の方ですけれども。

改めて、この黄色い枠で囲まれた不時着地点となっている場所がどのような施設なのかについて御説明ください。

前後のやりとり

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