大臣から分野においてということをおっしゃっていただきまして、非常によく分かります。ただ、分野においても、やはり進んでいるところ進んでいないところ、濃淡があると思いますので。
私は外科医でありますので、ちょっとそれに関連して資料を出しているんですけれども、私は、消化器外科は専門じゃありません。椎間板ヘルニアのレーザー治療というのをやっていまして、レーザー機器自体にももうAIがあって、ある程度の出力が来るとストップがかかるようになっております。
診断学において、今AIというのは非常に発達しておりまして、例えば内視鏡の、胃カメラとか直腸鏡とかのカメラにおきまして見ていくわけですよね。体の中というのは真っ暗ですから、明かりが要るわけですね。明かりをつけて人間の目で見ていくと、それが反射して、今度は診断がしにくいということもあったりもします。それを、AIがいろいろデータを蓄積していって、腫瘍の箇所に円で表示してくれる、そういったやつがもう使われております。
もっと発達していくと、アミノレブリン酸、ALAというんですけれども、ALAというのを飲んでもらったら、そこにレーザー光線を当てたらぴかぴかぴかっと光るんですね。その光り具合をまた蓄積していってがんの診断をしていくというのももうやっています。
若しくは、AIのチャットボットを使って、患者さんのある程度の質問に関してそれが答えてくれるということも、蓄積して、既にされているんですね。
ところが、それがもし誤診であった場合、この責任の所在は医者にあるのか、それともそれを作った者にあるのかというのを聞いてくれと昨日医者仲間に言われまして、これはどうなるんでしょうね。
逆に、今、患者さんにおいては、不要な検査に関してかなりセンシティブになっておりまして、例えば、それを見逃して健康被害に遭ったというならともかく、それを実際に調べてみると健康だったというか、何もなかったというときも、不要な検査をしたといって怒ってくる場合もあるわけなんですね。こういった所在は医療においてどこにあるか、教えていただければ幸いです。
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大岡敏孝(自民)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
今回の法案に対して城内大臣に御質問させていただくんですけれども、今回の法案、欧米諸国にAI技術においてキャッチアップしていく、そして、逆に日本がAIの大国になるべくこの法案ができたということは承知しておりまして、午前中、平井議員がおっしゃっていたように、おおむね、これに対して後押しをするというのは与野党共通したことだとは思うんです。
先ほど立憲の梅谷議員からも御質問あったんですけれども、じゃ、AIに関して、これからというよりも、もう既に実用化されておりまして、もう今既にある課題について御質問させていただきたいんで…
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
AIが事故を起こした場合の責任の所在につきましては、例えば、AIが活用されている自動運転車が事故等起こした場合につきましては、責任制度や社会的ルールの在り方等の検討が進められております。
今後、あらゆる分野におきましてAIが活用されることが想定されますので、AIの活用方法は分野によって大きく異なっております。したがいまして、事故が発生した場合の対応につきましては、それぞれの分野において、各種のガイドライン等も勘案しつつ、産学官の関係者において検討していく必要があるというふうに考えております。
内閣府といたしましては、今後、AI法案に…
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
大臣から分野においてということをおっしゃっていただきまして、非常によく分かります。ただ、分野においても、やはり進んでいるところ進んでいないところ、濃淡があると思いますので。
私は外科医でありますので、ちょっとそれに関連して資料を出しているんですけれども、私は、消化器外科は専門じゃありません。椎間板ヘルニアのレーザー治療というのをやっていまして、レーザー機器自体にももうAIがあって、ある程度の出力が来るとストップがかかるようになっております。
診断学において、今AIというのは非常に発達しておりまして、例えば内視鏡の、胃カメラとか直腸鏡とかのカメラにおきまして見ていくわけですよね。体の中というのは真っ暗ですから、明かりが要るわけですね。明かりをつけて人間の目で見ていくと、それが反射して、今度は診断がしにくいということもあったりもします。それを、AIがいろいろデータを蓄積していって、腫瘍の箇所に円で表示してくれる、そういったやつがもう使われております。
もっと発達していくと、アミノレブリン酸、ALAというんですけれども、ALAというのを飲んでもらったら、そこにレーザー光線を当てたらぴかぴかぴかっと光るんですね。その光り具合をまた蓄積していってがんの診断をしていくというのももうやっています。
若しくは、AIのチャットボットを使って、患者さんのある程度の質問に関してそれが答えてくれるということも、蓄積して、既にされているんですね。
ところが、それがもし誤診であった場合、この責任の所在は医者にあるのか、それともそれを作った者にあるのかというのを聞いてくれと昨日医者仲間に言われまして、これはどうなるんでしょうね。
逆に、今、患者さんにおいては、不要な検査に関してかなりセンシティブになっておりまして、例えば、それを見逃して健康被害に遭ったというならともかく、それを実際に調べてみると健康だったというか、何もなかったというときも、不要な検査をしたといって怒ってくる場合もあるわけなんですね。こういった所在は医療においてどこにあるか、教えていただければ幸いです。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
大変難しい質問だと思いますが。
まず、医療現場で発生する諸事案への対応につきましては、実はこれは私の担務ではありませんが、一般論で申しますと、医療の現場においては、まず医師が患者さんに対しまして事前にリスクを説明し、ある程度両者が合意した上で治療を行うことが基本であると認識しておりますが、AIにおいても恐らく同様でありまして、AIの提供者が利用者に対してリスクについてしっかりと説明をし、利用者側もAIのリスクを十分理解した上で、当事者間の責任の下で活用されるべきものと考えております。
それでもなお不意の事故が発生した場合には、やはりケース・バイ・ケー…
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伊東信久(維新)
ありがとうございます。
ただ、やはり、かなりこれは進んでいるし、既にもう開発もしてあるんですね。今、大阪・関西万博をやっていますけれども、自動的にいろいろ調べたりするような、そういった展示もされているんですけれども、もしかしたら、医者がいなくても診断できるような、AIが診断できるような、そんなシステムを開発されるかもしれません。
そういったところも、厚労省としてはもう既に予測されているんですね。ですので、もう平成三十年にそういったガイドラインができているとお聞きしているんですけれども、厚労省からそれを説明していただいていいですか。
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57森森真弘厚生労働省大臣官房審議官
AIを用いた診断等に関する関係ですけれども、先ほど御指摘のとおり、平成三十年十二月の厚労省からの通知で、AIを用いて患者に対する診断や治療を行う場合についても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師がその最終的な判断の責任を負うこととなり、当該医療は医師法に基づく医業として行われるものである旨の通知をしているところでございます。
実際に、先ほどおっしゃられた、点線で丸が出てくるようなケースについても、それを実際に医師が確認して、本当にがんの病変であるかどうかも含めて判断していただくことになるのが今の時点での基本的な医師の責任という形になっておりますの…
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