中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

お答え申し上げます。

御指摘を頂戴しました未管理著作物裁定制度につきましては、令和八年春頃の制度開始に向けまして、必要な政省令の改正などを行うとともに、著作権者の側にも、あるいは利用者の側にも十分な周知を行っていく必要があるというふうに考えております。

具体的には、この制度の趣旨や対象となる著作物、活用イメージなどについて分かりやすい資料を作成しまして、SNSなども活用しながら周知に努めてまいりたいと存じます。特に、著作権者側に対しましては、この制度のメリットをお示しするとともに、この制度による利用を望まない場合には、自身が創作した著作物について、利用ルールなどを自身のホームページなどに明記いただくことで裁定の対象外となることなどをお示ししているところでございます。

また、この制度により裁定された場合に利用者が納める補償金の額につきましては、著作権等管理事業者などの定める使用料規程などを参考にしながら、同種の著作物を利用する場合の使用料を踏まえて適正な金額を算出することとなるというふうに考えてございます。

文化庁としましては、委員の御指摘も踏まえまして、著作権者等の意思を尊重しつつ、新たな対価還元の機会を創出し、コンテンツ創作の好循環が実現されるように、本制度の施行に向けて丁寧に準備を進めてまいりたいと存じます。

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