中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

著作権法におきましては、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを著作物として保護しておりまして、創作的な表現に至らない、いわゆる作風、アイデアというものを保護するものではないことから、単に作風、アイデアが類似しているのみであれば、著作権侵害には当たらないとされております。

他方、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害となり得るということでございます。

個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、個別の具体的事例に即しまして、最終的には司法の場で判断されることとなりますけれども、文化庁におきましては、こうした点も含め、AIと著作権の関係について、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめまして、セミナーなどを通じまして、これらの考え方の周知啓発に努めてきたところでございます。

今後も、こうした考え方について正しく御理解いただけますよう、分かりやすい形で周知啓発を行ってまいりたいと存じます。

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