塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 245 発言)

ですから、事業者が権利侵害のおそれがないと判断をしたら裁判を起こしてくれという話なんですよ。それは余りにも利用者の方にとってみればハードルが高過ぎる問題だ。こういったことについて、削除するかどうかが事業者の判断ということで、これでは実効性がないと言わざるを得ません。

生成AIの学習目的での情報収集は、ネット上の情報を機械的に大量に収集するスクレーピングと呼ばれる手法によって行われております。

そこで、個情委に伺いますが、こうして収集される情報の中には要配慮個人情報も含まれている可能性があります。事前の本人同意なく要配慮個人情報を取得するというのは、これは法違反ではありませんか。

前後のやりとり

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