多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
前後のやりとり
必要はないということを申し上げたわけではなく、明示的な規定がないというふうに申し上げたところでございます。
これは恐らく厚生労働の方がこの後多分みっちりやられると思いますので、これ以上追わないことにしたいと思いますが、ただ、大臣同士でやり取りしたところが、残さなきゃいけない規定が存在しないというふうに言い切るというのは、私、これはすごいことだなと思いました。 石破総理が言われたように、意思決定がなされるときに、どうなされたかということをきちんと記録に残すのは民主主義の根幹だ、そして、その意識を徹底させるんだとまで言っているにもかかわらず、大臣同士でやり取りするところについて、残さなきゃいけないという規定が存在しないというのは、すごかったなと今思いました。 …
緒方先生、いつもお世話になっております。答弁させていただきます。 公文書管理法の組織共用性についての質問でございます。 公文書管理法、まず、冒頭大臣から答弁させていただきましたとおり、三つの要件に従って行政文書該当性を判断しております。もちろん、恣意的に判断されちゃいけない、そこもおっしゃるとおりだと思います。 メールをやり取りすれば、それで行政文書か組織共用かということについては、やはり御指摘のような場合も含めて、個々の文書が該当するかどうか、定義に基づいて、作成、取得の状況ですとか、利用の状況、保存、廃棄の状況、総合的に判断して実質的に判断する…
- (上の発言)
多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。
先ほど、冒頭、伊東大臣も微妙に、例外云々とおっしゃいましたけれども、やはり具体的な状況に応じて判断するということになろうかと思います。メールを相手に送って、二人が持っていたということのみをもってということではなく、緒方先生がおっしゃいましたとおり、様々な状況を総合的に勘案して、最終的にはそれぞれの行政機関で判断するということだと思います。
いや、これまでが、そういう総合的に判断する必要があるというのがガイドラインに書かれていて、ただ、私が予算委員会で石破総理に聞いたら、もう一回繰り返します、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるとはっきり言っていて、あっ、踏み込んだなと思ったんですね、石破総理が、解釈としても。私はそれが妥当だと思います。
なので、組織共用性というのはそういうことでよろしいですよねということを聞いています。総理の答弁を否定しちゃ駄目ですよ。笹川室長。
否定しているわけじゃないのですけれども。
若干繰り返しになって申し訳ございませんけれども、組織的に用いているかどうかという判断は、結局、その文書自体が職務上作られたものかとか、組織的に保有しているか等も踏まえて勘案するということになりますので、一概にはというかな、直ちにそうだというふうには言い切れないかなというふうに思います。否定しているということではございません。