必要はないということを申し上げたわけではなく、明示的な規定がないというふうに申し上げたところでございます。
吉田真次 (自由民主党)厚生労働大臣政務官
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
前後のやりとり
速記を起こしてください。
吉田政務官。
申し訳ございませんでした。
厚労省としては、行政文書の管理におきましては公文書管理法等に基づき適切に行っているところではございますが、今ほど緒方先生から御指摘をいただいた三大臣合意の件につきましては、これは、閣僚同士でのやり取りを行政文書として作成をしなければいけないというような明確な規定はないということでございますので、合意文書としてそれは公開をしているということであります。
すごいですね。最後、一番、閣僚が議論するところが意思決定をするのに最も重要なポイントなんですが、その記録については作成していないし、それは必要ないというふうに言われたんでしょうか。政務官。
- (上の発言)
必要はないということを申し上げたわけではなく、明示的な規定がないというふうに申し上げたところでございます。
これは恐らく厚生労働の方がこの後多分みっちりやられると思いますので、これ以上追わないことにしたいと思いますが、ただ、大臣同士でやり取りしたところが、残さなきゃいけない規定が存在しないというふうに言い切るというのは、私、これはすごいことだなと思いました。 石破総理が言われたように、意思決定がなされるときに、どうなされたかということをきちんと記録に残すのは民主主義の根幹だ、そして、その意識を徹底させるんだとまで言っているにもかかわらず、大臣同士でやり取りするところについて、残さなきゃいけないという規定が存在しないというのは、すごかったなと今思いました。 …
緒方先生、いつもお世話になっております。答弁させていただきます。 公文書管理法の組織共用性についての質問でございます。 公文書管理法、まず、冒頭大臣から答弁させていただきましたとおり、三つの要件に従って行政文書該当性を判断しております。もちろん、恣意的に判断されちゃいけない、そこもおっしゃるとおりだと思います。 メールをやり取りすれば、それで行政文書か組織共用かということについては、やはり御指摘のような場合も含めて、個々の文書が該当するかどうか、定義に基づいて、作成、取得の状況ですとか、利用の状況、保存、廃棄の状況、総合的に判断して実質的に判断する…
多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。