今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。
この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)
今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。
この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。
お尋ねは、対象となる児童が実在しているかどうか、そこに問題意識があるものと理解いたしました。 今、副大臣からも御答弁申し上げたとおり、児童ポルノ法の二条三項各号というところに、どういう児童の姿態であれば児童ポルノと言えるのかということが規定されておりまして、そこで言う児童については、実在するものである必要があるというふうに解されております。 具体的な証拠関係によりますけれども、個別の事案ごとに見たときに、問題となっているその児童の姿態というのが実在する児童の姿態だと言えるということであれば、御指摘のように児童ポルノに該当し得るというふうに考えておりま…
ありがとうございます。
今の答弁は、非常に重要な答弁だと思います。実在する児童の画像が使われた生成AIポルノということが認められれば、これは児童ポルノ法上の児童ポルノと定義をされるということですね。
もう一度確認します。政府参考人、もう一度お願いします。
いわゆるディープフェイクポルノの場合に、どういう形で画像を組み合わせるかというのは様々あろうかと思いますけれども、事案ごとに、問題となっている児童とされるものの姿態の画像を見たときに、実在する児童の姿態であるというふうになりますと、もちろん児童ポルノ法の二条三項各号に当たるかという問題は残りますけれども、先ほど申し上げたように、児童ポルノに該当し得るというふうに考えております。
今の答弁は、今実際に被害に遭われている方々の希望になると思います。
この児童ポルノ法上において、ほかの質問をしますけれども、児童ポルノ法上はどういった行為が処罰対象になりますか。製造、所持、輸入、輸出等々書かれております。また、輸入、輸出、提供という言葉もありますが、海外のサイト上で売買される行為も処罰対象になるのか、確認します。
いわゆる児童ポルノ法七条によりますと、次のような行為、すなわち、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持すること、児童ポルノを提供すること、それから、提供目的で児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出することなどが処罰対象とされております。 その上で、今お尋ねのありました海外サイト上の売買についてでございますけれども、国内犯として処罰されるかということに関して申し上げますと、一般的な考え方としては、犯罪を構成する事実の一部が日本国内にあれば国内犯として処罰できるというふうに考えられております。したがいまして、輸出、輸入あ…
ありがとうございます。 今、この問題を取り上げた「クローズアップ現代」によりますと、AIによるポルノ加工を請け負うサイトやアプリが存在しまして、その数、確認できただけで五十以上あるということでございます。実際のインタビューでは、小学校六年生の頃からこのAIアプリを使ってAI生成をしていたという高校生や、そして、子供が簡単に加害者になるような、アクセスしやすいアプリ、サイトがあるということでございます。 これは児童ポルノになり得るということですから、なり得ない場合の事例、また、今後のAI技術の発展によっては、児童ポルノ法にしっかりと定義づけを行うことも…
お答えいたします。 本年二月に公表いたしましたAI戦略会議及びAI制度研究会の中間取りまとめにおきましては、AIがもたらし得るリスクに対しまして、その基本的な考え方として、既存の法令が存在する領域においては、まずはその枠組みを活用し対応するべきとされているところでございます。 このため、確かに海外ではディープフェイク画像の流通等が規制されている国もございますが、我が国においては、生成AIを悪用したディープフェイクポルノを含めた新たな課題への対応につきましては、まずは個別の事案ごとに、刑法やいわゆる児童ポルノ禁止法等の既存の法令にのっとり適正に対処され…