家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。

具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除や、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定変更等の措置を行うことを想定しております。

他方で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でございますけれども、武力攻撃を行う相手方から行われるサイバー攻撃への自衛隊による対処については、基本的に自衛権行使としての武力の行使の一環として対処することになります。

武力攻撃事態における武力の行使の一環として自衛隊が行うサイバー攻撃への対処については、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を用いることを含め、物理的手段を講ずることも排除されておりません。

この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、相手方のサイバー攻撃に用いられるシステム等のみならず、相手方の武力攻撃に用いられるシステム等に対しネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システム等の機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止し、又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力のことを指しております。

このように、公共の秩序の維持のために行う通信防護措置と、我が国を防衛するために行う武力の行使は、措置を講じる状況や目的、内容等が異なることになります。

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