お答えいたします。
まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。
具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除や、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定変更等の措置を行うことを想定しております。
他方で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でございますけれども、武力攻撃を行う相手方から行われるサイバー攻撃への自衛隊による対処については、基本的に自衛権行使としての武力の行使の一環として対処することになります。
武力攻撃事態における武力の行使の一環として自衛隊が行うサイバー攻撃への対処については、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を用いることを含め、物理的手段を講ずることも排除されておりません。
この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、相手方のサイバー攻撃に用いられるシステム等のみならず、相手方の武力攻撃に用いられるシステム等に対しネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システム等の機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止し、又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力のことを指しております。
このように、公共の秩序の維持のために行う通信防護措置と、我が国を防衛するために行う武力の行使は、措置を講じる状況や目的、内容等が異なることになります。
138
今井雅人(立憲)
私が先ほど説明したような流れだ、そういう理解でよろしいですよね。多分それでいいと思うんですけれども。
この発言のページ
139室室田幸靖内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
キャンペーンごとにNSC四大臣会合を開催し、そこで決定をし、その後に、サイバー安全保障大臣の指導の下で、個別の無害化措置についての手続に入るということでございます。
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140
今井雅人(立憲)
分かりました。これでよく整理されたと思います。
次に、これも質疑のところで一回答弁をいただいているんですけれども、もう一度お願いしたいんです。
今回の措置と、それから、武力攻撃に当たる無害化措置、サイバー防御措置というものの境目は一体何なんだということを、具体的にイメージできるような形で説明をしていただきたいということで、一度、例示をして説明をしていただいたんですけれども、改めて説明をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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- (上の発言)
141家家護谷昌徳防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
お答えいたします。
まず、武力攻撃に至らない平素の段階におけるサイバー攻撃への対処について、今般の自衛隊法改正案に基づく通信防護措置等は、公共の秩序の維持を目的とし、一定の要件の下で、警察官職務執行法第六条の二を準用して、サイバー攻撃による被害を防止するために必要最小限度の措置を実施するものです。
具体的な措置の内容としましては、例えば、攻撃者が利用しているサーバー等に対し遠隔からログインを行い、当該サーバー等にインストールされているプログラム等を確認した上で、当該サーバー等が攻撃に用いられないよう、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除や、攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないような設定変更等の措置を行うことを想定しております。
他方で、我が国に対する武力攻撃が発生した場合でございますけれども、武力攻撃を行う相手方から行われるサイバー攻撃への自衛隊による対処については、基本的に自衛権行使としての武力の行使の一環として対処することになります。
武力攻撃事態における武力の行使の一環として自衛隊が行うサイバー攻撃への対処については、相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力を用いることを含め、物理的手段を講ずることも排除されておりません。
この相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力は、相手方のサイバー攻撃に用いられるシステム等のみならず、相手方の武力攻撃に用いられるシステム等に対しネットワークを通じて電子情報を送信することにより当該システム等の機能発揮に支障を生じさせることで、相手方がサイバー攻撃を行うこと自体を阻止し、又は相手方の戦力の円滑な機能発揮を妨害する、こういった能力のことを指しております。
このように、公共の秩序の維持のために行う通信防護措置と、我が国を防衛するために行う武力の行使は、措置を講じる状況や目的、内容等が異なることになります。
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今井雅人(立憲)
はい、分かりました。
簡単に言うと、今回の措置は、中にあるプログラムを壊しに行く、武力攻撃というのは、向こうの装置そのものというか、そういうものを全部壊しちゃう、この違いだということで理解をいたしました。
次に、当事者協定についてお伺いしたいんです。
本案の十一条、十三条におきまして、「当該求めを受けた内閣総理大臣又は特別社会基盤事業者は、正当な理由がない限り、当該求めに係る協議に応じなければならない。」とございます。協議に応じなければならないということは、話し合ってくれということを義務化しているということであって、その結果、協定を結びなさいよとい…
この発言のページ
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のとおりでございます。
本法律案第十一条第二項の規定は、特別社会基盤事業者が協議に応じることを義務づけているものであり、当事者協定の締結は、第十一条第一項で「締結することができる。」と規定しており、義務ではなく、あくまで任意となります。
同様に、第十三条の規定についても、協定の締結者に電気通信事業者を加えようとする場合においても、当該電気通信事業者が協議に応じることを義務づけるものであり、協定に加わることはあくまでも任意となります。
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今井雅人(立憲)
そうはいいましても、何か、政府から言われたら、協定を結ばなきゃいけないんじゃないかなという、忖度じゃないんですかね、そういうのが働きかねないので、十分そこは配慮していただきたいと思います。
もう一点、当事者協定の中には事業者がいるわけですけれども、特定事業者のその人たちと取引をしている、外側にいる人たちがいらっしゃいますけれども、この人たちは、自分は同意していないのに何か自分たちの情報を提出されちゃうんじゃないだろうかという懸念があると思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
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