ありがとうございました。
次に、国会への報告ということで確認をしたいと思います。
本法案では、六十一条のところに、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということでありますが、これは、報告するのは内閣総理大臣を通じて委員会が報告するんですね。ですから、たてつけとしては、まず政府がその情報を委員会に提出をし、委員会がその審査をして、その結果、内容を国会に報告する、内閣総理大臣を通じてということなんですけれども。
この中身なんですけれども、もちろん委員会がしっかりとそういうことを管理監督していただければ一義的には安心なんですけれども、それが本当にしっかりなされているかということも含めて、国会はそのことをチェックする必要が私は立法府としてあるのではないかなというふうに思っておるんですけれども、その点について、総理も立法府の一員でもございますので、御見解をいただきたいと思います。
125小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
委員会は、検査の中でいろいろなシステムを扱っておりますけれども、通信情報保有機関でございますが、取得通信情報の処理のために使用する情報システムその他の検査の対象となる事務のために用いる情報システムについて、委員会の指定職員等が検査の的確かつ円滑な実施に必要な利用を行うことができるようにしておかなければならないという義務の規定も置かれておりますので、御指摘のようなことはきちんと法律上も担保されているところでございます。
この発言のページ
126
今井雅人(立憲)
法律上の話はそのとおりだと思うんですけれども、私、運用の話をしておりまして、運用上でもそういうものはしっかりと委員会はチェックできる仕組みになっているかということです。
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127小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
運用上ももちろん委員会としてしっかりと検査をしていくことになるものと考えてございます。
この発言のページ
- (上の発言)
128
今井雅人(立憲)
ありがとうございました。
次に、国会への報告ということで確認をしたいと思います。
本法案では、六十一条のところに、「委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」ということでありますが、これは、報告するのは内閣総理大臣を通じて委員会が報告するんですね。ですから、たてつけとしては、まず政府がその情報を委員会に提出をし、委員会がその審査をして、その結果、内容を国会に報告する、内閣総理大臣を通じてということなんですけれども。
この中身なんですけれども、もちろん委員会がしっかりとそういうことを管理監督していただければ一義的には安心なんですけれども、それが本当にしっかりなされているかということも含めて、国会はそのことをチェックする必要が私は立法府としてあるのではないかなというふうに思っておるんですけれども、その点について、総理も立法府の一員でもございますので、御見解をいただきたいと思います。
129
石破茂(自民)内閣総理大臣
御審議いただいております法案の第六十一条におきましては、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を報告しなければならないと定めておるところでございます。
随分この委員会でも議論があったことかと存じますが、こうした措置を通じまして、能動的サイバー防御に係る制度の運用状況を国会に確認していただくことは、運用の透明性を深め、国民の皆様方の信頼を得ていくという上で極めて重要でございます。
国会法に基づいて報告を求めるということがございましたときには、これは政府として個別に適切に判断してまいるということになり…
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130
今井雅人(立憲)
ありがとうございます。
その上で、平大臣にお伺いしたいんですけれども、これまで質疑の中で幾つか例示されて、例えば勧告ですとか懲罰ですとか承認の件数ですとか、いろいろ例示をされて、こういうものを報告するんだというふうにおっしゃっていましたけれども、報告する内容というのは必ずしもそれに限定されたものではないんじゃないかなと思うんです。
もちろん、個別のいろいろな案件によって事情は違うと思いますけれども、一番の観点はやはり手のうちをさらしてはいけないということなので、これなら手のうちを相手に悟られないだろうという前提の下で、案件によって、これはもうちょっと…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
この間お示しをさせていただいたのは、国会報告の規定六十一条により報告される事項の想定ということで例示をさせていただいたところであります。
その上で、何回か答弁をさせていただきましたが、内容によっては、日本国の政府の把握能力とか対処能力とか対処の体制など、攻撃者に利するような情報になり得るものに対しては慎重であるべきだ、それ以外に対してはまた検討の余地があるというふうには思います。なので、サイバー通信情報監理委員会の方が主体的に判断することになるのではないかと思います。
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