橋本幹彦 (国民民主党)

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

今お答えいただいたところは、前段のところは恐らく質問に対する答えになっていなくて、後段のところ、それの根拠条文は恐らく七十一条を示しているんだというふうに思います。

七十一条を読み上げますと、「内閣総理大臣は、この法律の規定を施行するために必要があると認めるときは、行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。」というふうに書いてありますけれども、非常に曖昧な条文であるというふうに思います。ほかの情報連携については事細かに規定していますけれども、それでは、公安調査庁がどのように関わってくるのか、外務省がどのように関わってくるのか、防衛省がどのように関わってくるのかが、警視庁、警察庁警備局がどのように関わってくるのかといったところ、ここも本来であればしっかりインテリジェンスコミュニティーが有機的に機能するように書くべきだったというふうに思います。

それは、一応、この七十一条があるからということであろうかとは思うんですけれども、よく、インテリジェンスコミュニティーについては、縦割りですとかそういったところの弊害も指摘されている事項であります。是非法案に書き込んでいただければというふうに思いますが、平大臣、いかがでしょうか。

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