逢阪貴士警察庁サイバー警察局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)

お答えいたします。

アクセス・無害化措置は、重大なサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する危害の防止を目的として行われるものであり、これは、個人の生命、身体及び財産を保護し、その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務とする警察がその職務として実施すべきものであると考えられます。

一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場合に即時強制として行うべきものと考えられます。

先ほど御答弁申し上げたとおり、警察官職務執行法は、警察の責務を達成するために必要な手段を定めるもの、警察目的実現のための即時強制の定めをすることを主たる目的とするものと認識しております。本法において、アクセス・無害化措置を実施するための所要の規定を整備することとしたものでございます。

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