お答えいたします。
アクセス・無害化措置は、重大なサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する危害の防止を目的として行われるものであり、これは、個人の生命、身体及び財産を保護し、その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務とする警察がその職務として実施すべきものであると考えられます。
一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場合に即時強制として行うべきものと考えられます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、警察官職務執行法は、警察の責務を達成するために必要な手段を定めるもの、警察目的実現のための即時強制の定めをすることを主たる目的とするものと認識しております。本法において、アクセス・無害化措置を実施するための所要の規定を整備することとしたものでございます。
34
塩川鉄也(共産)
これまでの改正は形式的なもので、条文を追加するような形での実質的な改正は初めてということですけれども、警察官職務執行法というのは、一九五八年当時の岸内閣が提出をした警察官の職務質問の権限などを大幅に広げる改正内容に、戦前の治安維持法復活だと国民的な反対運動が広がり、法改定を断念をさせてきたという経緯があります。それ以来、実質的な改正はなされてこなかったわけであります。
それを今回改正をし、しかも、重要インフラへのサイバー攻撃対処という法案の目的の範疇を超えて、サイバー攻撃と警察が判断すれば、他者の機器に侵入、監視、使えなくするなどの行為を可能としようと…
この発言のページ
35逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
アクセス・無害化措置に要する期間についてでございますが、個別具体の事案によるため一概にお答えすることは困難でございますが、アクセス・無害化措置は、警職法第六条の二第二項に規定するとおり、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するため緊急の必要があるときに行うものでありまして、いつサイバー攻撃が敢行されてもおかしくないという状況にある場合において行うものでありますから、スピード感を持って対処し、早急に完了する必要があるものと認識しております。
この発言のページ
36
塩川鉄也(共産)
事前から一定の期間をかけて行う、そういう点で、スピード感を持って行うと言いますけれども、一定の期間をかける行為であるということについての否定の話はありませんでした。
加えて、警察庁長官等の指揮下で行われるということにもなっております。これは、現場の個々の警察官ではなく、警察庁が判断をし、取る行為ということになります。そうなりますと、目の前に存在する危険に対し、現場の警官が危害防止のための措置を即時執行として取るとする警察官職務執行法にそもそもそぐわないものではありませんか。
この発言のページ
- (上の発言)
37逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
アクセス・無害化措置は、重大なサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する危害の防止を目的として行われるものであり、これは、個人の生命、身体及び財産を保護し、その他公共の安全と秩序の維持に当たることを責務とする警察がその職務として実施すべきものであると考えられます。
一たび重大なサイバー攻撃が発生すれば国家国民に多大な損害を与えることに鑑みれば、アクセス・無害化措置は、サイバー攻撃の現実的、具体的な危険性や緊急性が認められる場合に即時強制として行うべきものと考えられます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、警察官職務執行法は、警察の責務を達成するために必要な手段を定めるもの、警察目的実現のための即時強制の定めをすることを主たる目的とするものと認識しております。本法において、アクセス・無害化措置を実施するための所要の規定を整備することとしたものでございます。
38
塩川鉄也(共産)
警職法が即時強制という仕組みになっているという点でも、戦前の反省を基に、警察権の濫用が行われないように令状主義を我が国は取ってきたわけであります。それをサイバー攻撃への対処という名目で形骸化しかねない措置と言わざるを得ません。
大臣にお尋ねしますけれども、このような警察権の濫用の歯止めというのはどこにあるのか、お答えください。
この発言のページ
39
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
アクセス・無害化措置については、サイバー攻撃による重大な危害が発生するおそれがある場合等において、攻撃に使用されているサーバー等に対し、ネットワークを介して、危害防止のための必要な措置を取るものであります。そういう場合、また対処措置を、具体化をしっかり定めております。こうした措置は、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施をされるものであります。
こうした権限行使については、適正性を確保する観点から、措置の実施主体を一定の知識や能力を有する者に限定をしていること、原則としてサイバー通信情報監理委員会の事前承認…
この発言のページ
40
塩川鉄也(共産)
第三者機関が担保というお話ですけれども、このサイバー通信情報監理委員会は、あくまで法における措置の適正な実施を確保するために審査及び検査を行う機関でしかありません。権力の濫用防止や人権を保障する機関ではありません。そもそも中身がブラックボックスではないのか、総理任命の組織で独立機関と言えるのか、こういった点も含めて、歯止めとなるものとは言えないということを申し上げておくものです。
警察による公権力の執行には市民の監視が必要ですが、アクセス・無害化措置について市民の監視は行き届きません。サイバー攻撃対処のためという名目でこうしたことを許してしまうのは、際…
この発言のページ