本田防衛副大臣、手短に答弁をお願いします。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 459 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
いや、答えになっていないんですよ。
有事のありとあらゆる側面において特定被害防止目的で対応すると言っているわけなんですけれども、それは、ありとあらゆる有事に対してそれで対応できるんですねというふうに聞いているんです、さっきから。
通じていますかね。通告しているんです。
お答えを申し上げます。 まさに我が国に対して武力攻撃を行う相手方、例えば、重要電子計算機以外の電子計算機を対象として重大なサイバー攻撃を敢行する場合、それは当然ある、委員がおっしゃるとおりでございます。そういう場合、まさに武力攻撃事態ということでございましたら、当該攻撃は、同じようなキャンペーンがまさに重要電子計算機に対しても敢行される可能性が非常に高いというふうに考えております。 自衛隊がこれらの攻撃を直接阻止するため選別後通信情報を利用することは、特定被害防止目的の範囲内であり、個別の状況によりまして許容される場合があるというふうに考えておるとい…
まあ、ちょっと議事録をもう一回読ませていただきたいと思います。 最後に、いいですか、もう一問だけ。 サイバー危害防止措置について警職法で何て書いてあるかというと、能動的サイバー防御というのは基本的に警察権の範囲なんですけれども、要件のところに、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現なんですが、これは自衛権の存立危機事態の表現とむちゃくちゃ似ているんですよね。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことという表現で…
- (上の発言)
本田防衛副大臣、手短に答弁をお願いします。
お答えいたします。 短くということですので、申し上げますと、今般の整備法案において改正する警職法六条の二の二項は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内でアクセス・無害措置を実施するための規定であるということでありますので、これはサイバー攻撃により発生するおそれのある人の生命、身体又は財産に対する重大な危害の防止を目的として行われるものであります。 こういった考えの下で、先ほど申し上げた「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき」といった要件を課しております。 これは、御指摘の武力…
最終日のネタができてよかったです。
ありがとうございました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時三分散会