2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 458 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

まあ、ちょっと議事録をもう一回読ませていただきたいと思います。

最後に、いいですか、もう一問だけ。

サイバー危害防止措置について警職法で何て書いてあるかというと、能動的サイバー防御というのは基本的に警察権の範囲なんですけれども、要件のところに、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現なんですが、これは自衛権の存立危機事態の表現とむちゃくちゃ似ているんですよね。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことという表現でありまして、この二つ、すごい似ているんです。

けれども、この警職法の表現は、これは警察権の範囲ですと。存立危機事態の方は、こっちは有事です、自衛権の話ですと。ただ、この二つの間には警察権と自衛権の大きな大きな境目があるように思うんですけれども、今回の警職法に使われている表現と存立危機事態で使われている表現、その間に入るのは何ですか。副大臣。

前後のやりとり

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