違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 265 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
行政調査なんかの場合でも、その行政調査が犯罪捜査の目的で行われているものじゃないんだということを確認するような規定というのは法律的にはあり得るんですけれども、今、この選別後通信情報については犯罪捜査のために使われないんだということを明確に答弁していただいたので、そのことは捜査当局においてもしっかりと徹底をしておいていただきたいというふうに思います。 次に、アクセス・無害化措置について質問したいと思うんですけれども、そもそも、最初この警職法六条の二の規定を読んだときに非常に違和感を感じたんですよね。その違和感はどこから来るのかなというふうにいろいろ考えて…
個別のアクセス・無害化措置に関する国際法上の評価については、それぞれの具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ではございますが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバーの所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合があるものと認識をいたしております。 一般論として申し上げれば、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対し一定の条件の下で対抗措置を取ること、あるいは国際法上の緊急状態という…
これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。 本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この…
- (上の発言)
違法性の阻却事由を満たしているか否かにつきましては外務大臣との協議により確認することとされており、このことが条文上明記されていることから、御指摘のような対応は必要ないと考えております。
今、外務大臣とあらかじめ協議というふうに書いてあるからいいんだという話だけれども、外務大臣との協議の中身というのは、午前中の審議でも明らかになったように、ある意味では、外務省の中でも意見統一が図られているのか図られていないのかよく分からないような状態に陥っているという状態の中で、この外務大臣との協議というのは、こういうことで行われるんだということを答弁で言われても、ええっ、本当にそうですかねという話になっちゃうような気がするんですよね。 やはり、外務大臣の協議があるなら、外務大臣の協議というものが何のために、どのようなことについて協議するのかというよう…
外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合、警察における措置の実施主体であるサイバー危害防止措置執行官は、警察庁長官を通じてあらかじめ外務大臣と協議しなければならないこととしているが、これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものでございます。 ですので、その協議の内容につきましては、まさしく個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難でありますが、先ほども答弁させていただきましたように、禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、違法性を阻却できる場合に限って措置を実施することを…
私が言っているのは、まさに、個別具体的なことを書けと言っているのではなくて、判断基準は何なのか、今まさに大臣が答弁されたような内容のことをちゃんと法律にも書くべきじゃないかと。そうすることによって、外務大臣が何をすべきなのかというのが対外的にもはっきりして、日本がやっていることが国際的に問題がないということをちゃんと確認するような形でやっているんですよということを示すことにもなる。 何の弊害もないと思うんだけれども。むしろ何も書かないでいると、ただ単に、協議しましたと言えばそれでおしまいということになってしまうわけで、ちゃんと、今大臣が言われたような、…