平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

これは維新の会が呼ばれた参考人だと思いますけれども、大澤参考人がこういうことを言っていました。

本法案で想定されている政府の行為は領域外での行動が含まれており、かかる対応措置が国際法上正当に行えること、すなわち国際法上の違法性阻却事由について対外的に明確に示す必要があると考えます。そして次に、本法案で、国内におけるアクセス・無害化措置の権限を定めた警察官職務執行法改正案では、国内の電子機器に対して警察官である執行官が行うアクセス・無害化措置が外国からのサイバー攻撃への対応措置という安全保障上必要な公共の福祉目的であるのか、条文上明確ではありません、この措置が明確に安全保障目的であることを担保するためには、警察官職務執行法改正法案六条の二の次に、六条の二の二において、自衛隊法改正案と同様、本邦外にある者による高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合においてという条件を付与する必要があると考えますというふうに言っておられて、警察が行おうとしていることが国内の問題と国際的な問題両方含まれている中で、全く区別されない状態で規定がされているということに対して、違和感を大澤参考人も言っておられるんですよね。まさにそれと同じような違和感を私も持っているんですけれども。

この点について、国際法上違法な場合の違法性阻却事由について、こういう場合にしか行使できないんだということが明確になるような法案にすべきではないかというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。

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