立憲民主党の平岡秀夫でございます。
私は内閣委員会のメンバーではないんですけれども、皆さんの御配慮によりまして二回目の質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。その代わり、しっかりやらなきゃいけないという義務も負っておりますので、しっかりと皆さんと議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
たくさんの質問を用意しているんですけれども、時間の関係があって質問の順番を変えたりすることがありますので、その辺は御容赦いただくとともに、どの質問をしているかということは、しっかりと注意を払って聞いておいていただきたいというふうに思います。
まず最初に、この法案と犯罪の捜査の関係について、ちょっと技術的なことになるかもしれませんけれども、お聞かせいただきたいというふうに思っております。
この法案では、目的外利用の話なんかもいろいろ規定はしてあるんですけれども、警察が選別後通信情報をサイバー犯罪の捜査のために使うことができないということは、どの規定で担保されているんでしょうか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
選別後通信情報の利用については、通信の秘密の制約を最小限にするために、その利用を必要な限度にとどめる必要があることから、重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的に限って利用を行うことを原則とし、それ以外の利用を厳格に規制することで、必要最小限度の利用となることを確保しているものであり、そうした規定の内容は明確なものであると考えております。
いずれにしても、有事であっても平時にあっても、この目的に沿ってその情報が利用されるということであります。
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256藤藤岡たかお(立憲)
時間が来ましたので、まだまだやはり詰めるところがあるなということを指摘をしまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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257
大岡敏孝(自民)
次に、平岡秀夫君。
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- (上の発言)
258
平岡秀夫(立憲)
立憲民主党の平岡秀夫でございます。
私は内閣委員会のメンバーではないんですけれども、皆さんの御配慮によりまして二回目の質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。その代わり、しっかりやらなきゃいけないという義務も負っておりますので、しっかりと皆さんと議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
たくさんの質問を用意しているんですけれども、時間の関係があって質問の順番を変えたりすることがありますので、その辺は御容赦いただくとともに、どの質問をしているかということは、しっかりと注意を払って聞いておいていただきたいというふうに思います。
まず最初に、この法案と犯罪の捜査の関係について、ちょっと技術的なことになるかもしれませんけれども、お聞かせいただきたいというふうに思っております。
この法案では、目的外利用の話なんかもいろいろ規定はしてあるんですけれども、警察が選別後通信情報をサイバー犯罪の捜査のために使うことができないということは、どの規定で担保されているんでしょうか。
259小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
選別後通信情報は、通信の秘密について十分に配慮しつつ取り扱う必要があるものでありまして、その利用を必要最小限の範囲に限定するために、本法案第三十一条第三項において準用する第二十三条第二項では、特定被害防止目的、すなわち一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の目的のための利用を原則として禁止しているところでございます。
他方で、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すものでございまして、本法案で、通信情報を利用…
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平岡秀夫(立憲)
今、明確に規定されているというふうには言われたんですけれども、先ほど言われた条文をずっと追っかけていくと、結局は、選別後通信情報については、その利用が特定被害防止目的のためのものであるということに解されるということが、可能性として、捜査についても言えるんじゃないか。
つまり、捜査というのは何のためにやっているかといえば、犯罪の摘発ではあるんだけれども、広い意味でいえば、摘発することによってそういう特定被害防止につながっていくというように広く読まれていく可能性もあるような気がするんですよね。
そういうおそれはないというふうに今答弁をされたというふうに思…
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261小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
繰り返しで恐縮ですけれども、法制上の確立された解釈といたしまして、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すということでありまして、本法案で、通信情報を利用する目的である重要電子計算機に対する一定の国外通信特定不正行為による被害を防止するという行政上の目的とは明確に異なるものであるというふうに考えてございます。
したがいまして、捜査のための利用が特定被害防止目的に当たるというふうに解するとは考えてございません。したがいまして…
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