次に、平岡秀夫君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 257 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
認められる場合もあるということになると、それはそれで、きちっと対応していただかなくてはいけないのであれなんですけれども、従来は、武力攻撃に至らない状態で想定をして、この法案で情報を収集していると。でも、今の御答弁で、ある意味武力攻撃に至る事態に対しても、この法案の、取得した情報を使用するということというふうに私は答弁を受け止めました、違ったら言っていただきたいと思いますけれども。それであれば、もっとそのことをきちっと明確化をするべきだと思いますけれども、大臣の見解をお伺いします。
選別後通信情報の利用については、通信の秘密の制約を最小限にするために、その利用を必要な限度にとどめる必要があることから、重要な電子計算機に対する一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的に限って利用を行うことを原則とし、それ以外の利用を厳格に規制することで、必要最小限度の利用となることを確保しているものであり、そうした規定の内容は明確なものであると考えております。
いずれにしても、有事であっても平時にあっても、この目的に沿ってその情報が利用されるということであります。
時間が来ましたので、まだまだやはり詰めるところがあるなということを指摘をしまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、平岡秀夫君。
立憲民主党の平岡秀夫でございます。 私は内閣委員会のメンバーではないんですけれども、皆さんの御配慮によりまして二回目の質問に立たせていただきました。本当にありがとうございます。その代わり、しっかりやらなきゃいけないという義務も負っておりますので、しっかりと皆さんと議論をしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 たくさんの質問を用意しているんですけれども、時間の関係があって質問の順番を変えたりすることがありますので、その辺は御容赦いただくとともに、どの質問をしているかということは、しっかりと注意を払って聞いておいていただきたいと…
お答えいたします。 選別後通信情報は、通信の秘密について十分に配慮しつつ取り扱う必要があるものでありまして、その利用を必要最小限の範囲に限定するために、本法案第三十一条第三項において準用する第二十三条第二項では、特定被害防止目的、すなわち一定の重大なサイバー攻撃による被害を防止する目的以外の目的のための利用を原則として禁止しているところでございます。 他方で、犯罪捜査とは、捜査機関が、犯罪があると思料するときに、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適用実現するため、犯人及び証拠を発見、収集、保全する手続を指すものでございまして、本法案で、通信情報を利用…
今、明確に規定されているというふうには言われたんですけれども、先ほど言われた条文をずっと追っかけていくと、結局は、選別後通信情報については、その利用が特定被害防止目的のためのものであるということに解されるということが、可能性として、捜査についても言えるんじゃないか。 つまり、捜査というのは何のためにやっているかといえば、犯罪の摘発ではあるんだけれども、広い意味でいえば、摘発することによってそういう特定被害防止につながっていくというように広く読まれていく可能性もあるような気がするんですよね。 そういうおそれはないというふうに今答弁をされたというふうに思…