アクセス・無害化措置につきましては、まず、国家安全保障会議四大臣会合におきまして速やかに議論をして、対処方針等を定めることといたしております。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、個別のアクセス・無害化措置を行うこととなります。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
じゃ、把握したときに、手元に、ある意味、政府の方にその記録は残っていないということでよろしいんですね。
これは情報収集じゃなくて、相手のサーバーに、アクセス・無害化する、目的は無害化です、アクセスして。だから、その情報は収集する対象ではありません。
少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。
続きまして、時間もありますので、次に行きたいと思いますけれども。
アクセス・無害化措置を実施したときに、これは本会議で市村委員の質疑に対して石破総理が答弁をされていて、実施した責任は、一義的には、措置を実施した者が負うというようなことをおっしゃっておりますけれども、アクセス・無害化措置の実施、執行の責任というのは誰が負うんでしょうか。
- (上の発言)
アクセス・無害化措置につきましては、まず、国家安全保障会議四大臣会合におきまして速やかに議論をして、対処方針等を定めることといたしております。その上で、内閣官房に設置する新組織が、サイバー安全保障担当大臣の指導に基づき、国家安全保障局と連携して総合調整を行い、実施主体たる警察や自衛隊が、警察庁長官及び防衛大臣の指揮と監督により、個別のアクセス・無害化措置を行うこととなります。
実施、執行の責任は、だから、アクセス・無害化、防衛大臣に係らない場合は警察庁長官ということで、平大臣、よろしいですか。
今答弁したとおりでありまして、方針はNSCです。総合調整とかそうした様々な判断は担当大臣であります。執行は、実施主体は警察、自衛隊でありますので、警察庁長官若しくは防衛大臣ということになろうかと思います。
その実施、執行のところなんですけれども、これは自衛権の行使ということではなくて警察権の行使で整理をされているために、自衛隊の方は防衛大臣が責任を負うわけでございますが、これは、尾崎委員が先日御質問をされたときに、ある意味、警察庁長官に逆に一々お伺いを立てるいとまがあるのかという話をされ、本当にそれもそのとおりだなというふうにお聞きもしておったんですけれども。逆の意味で、警察庁長官にお伺いを立てるいとまがあるのか、あるいは、逆に、これは国外にあるサーバーにアクセス・無害化をするということで、当然、まだ国際法の考え方も固まっていないということで、外交関係のト…