ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
小柳誠二内閣官房内閣審議官
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
このところが、規定の整備がなされていないと思うんですよね。 通信情報を取得をし、そして選別をし、非識別化をし、そしていよいよアクセス・無害化をする。当然、アクセス・無害化は、いよいよ緊急のときでありますから、当然いろいろな個人情報をむしろ取得するケースがあるのかなというふうに思うんですけれども、本当は、その情報をきちんと、目的外利用を禁止するような規定だとか消去するだとか、そういうふうな規定が整備されていないといけないと思うんです。 先ほど、取得する可能性も排除されないということですけれども、これに対して目的外利用を禁止する規定などは適用されるんでし…
整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてあり…
なかなかまたすっきり答えていただけないんですが、目的外利用の規定は適用されるんですか。イエスかノーか。
- (上の発言)
ちょっと目的外規定というのが何を指すのか分かりませんが、適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度においてしか使わないということですので、その他の目的には使わないということでございます。
二十三条二項の目的外利用規定は適用されないということですかね、まずは。
お答えいたします。
二十三条は新法の規定でございまして、そちらは取得通信情報に係る規制でございます。こちらは警察官職務執行法のアクセス・無害化に係る規定でございまして、その意味で、御指摘のとおり、ここでその取得通信情報というものは出てまいりませんので、その適用はございません。
このところがやはり通信の監視の歯止めが利いていないのかなというふうに私は思います。
これはやはり、今、適切な限度でということがございましたけれども、平大臣にお伺いしたいと思いますけれども、通信の秘密の制約という観点で、適切な法整備等を図って、この通信情報がまさに必要やむを得ない限度でしかやっていないということを確保するための整備をするべきじゃないでしょうか。平大臣にお伺いします。