小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

整備法の方で警察官職務執行法の改正規定がございます。六条の二でアクセス・無害化について具体的に規定しているわけですが、六条の二の第二項におきまして、アクセス・無害化を行うに当たって「危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係電子計算機の動作に係るもの」、これは措置を取ることを命じと書いてあるんですが、そこの括弧内に「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録されたその動作に係る電磁的記録を確認することを含む。」と書いてありまして、今申し上げているのはその部分でございます。

なので、この括弧内のところで、何がサーバーの中で動いているのかというのを確認するわけですが、そこは括弧内に書いてありますとおり、「適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、」と書いてありますので、その限度において確認をするということでございます。

前後のやりとり

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