小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 210 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

お答えいたします。

本法律案第二十八条では、我が国の重要な電子計算機等に対するサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後通信情報を提供することができることとしております。

その具体的なケースといたしましては、例えば、我が国の重要電子計算機に対する攻撃に用いられている国外のボットネットワークなどの攻撃インフラのより網羅的な把握を行うために外国政府と連携して分析を行うといった場合や、その攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に対応を依頼する場合といったケースが想定されるところでございます。

前後のやりとり

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