私は、もう四十年前ぐらいに銀行に勤めていたんですけれども、内為の送金なんかは、大企業だと一々紙に書くのは大変なので、その頃はカセットテープみたいな、MDと呼んでいたかと思うんですけれども、そういうものに全部データを入れて、それで送金、送っていたんです。しかし、今の時代は、もうネットもつながっていますし。ただ、そうはいっても、普通にネットで重要な通信情報を送るわけにはいかないと思いますので、個人的には、恐らく専用回線を政府と引くようになったりするんじゃないかな。若しくは、さっき言った、ちょっと古臭いですけれども、そういう、CDみたいなものにデータを入れて、ALSOKとか、会社名は言わない方がいいかもしれませんが、警備会社が一緒にくっついてきて届けたりするようになるんじゃないかと思います。
是非、そのときにお金がかかったら、私、事前のレクでは、協定の中でそういうコストについても協議をするという話もありましたので、適切なセキュリティー管理ができた、万全を期した方法で情報を受け取っていただければというふうに思います。
次に、外国の政府等に対する選別後通信情報の内容また提供について御質問をさせていただければと思います。
昨年、台湾で新総統が誕生したときに、中国からと思われるサイバー攻撃によってパラオ政府のシステムがダウンをしました。そして、政府に勤めている職員に対する支払いが不可能になる事案がありました。パラオ政府の力では、単独でサイバー攻撃に対抗することが困難というふうに思います。この情報も、一説によるとアメリカ政府から教えてもらったような報道もされているようであります。
このようなときに、もし日本が何か情報を持っていて、それを提供する、被害を防げる、そんな事態も今後考えられると思いますが、本法律案において、特定被害防止目的のために必要があると認められる場合には、外国の政府に対して、選別後情報の提供ができると定められておりますけれども、具体的にどのようなケースが想定されるのか、教えてください。
206小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
基幹インフラ事業者等との間の同意による協定でありますけれども、政府だけではなく双方がそのメリットを認めて初めて締結がなされるものというふうに理解をしておりまして、企業の負担への配慮も重要であると考えております。
当事者協定に関する規定でありますが、公布の日から二年六か月以内での施行を予定しておりまして、本法律案の施行後速やかに協定の締結を進められるよう、法案の成立後、協定の締結に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えております。例えば、協定締結のための協議につきましては公布の日から一年以内で可能となりますため、こうした期間を…
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207
石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、通信情報の取得についてお伺いしたいと思います。
協定を結んだ後に、実際に事業者から通信情報を取得する際には、当然、セキュリティー上万全を期した方法が取られなければならないと思います。どのような方法で取るのか、お聞かせ願えればと思います。
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208小小柳誠二内閣官房内閣審議官
通信情報を取得する方法につきましては、協力いただく基幹インフラ事業者等との調整の上でその方法を決める必要がございますため、現段階で具体的にお示しすることは困難ではございますが、本法律案におきましては、取得通信情報の取扱いに係る安全管理措置が義務づけられておりまして、こうした措置も考慮し、セキュリティー上万全を期した方法を検討してまいりたいというふうに考えております。
安全管理措置の具体的な内容につきましては、既存の法令における安全管理措置等も参考にしながら、今後内閣府令で定めていくこととなりますが、その制定に当たっては、サイバー通信情報監理委員会への協…
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- (上の発言)
209
石原宏高(自民)
私は、もう四十年前ぐらいに銀行に勤めていたんですけれども、内為の送金なんかは、大企業だと一々紙に書くのは大変なので、その頃はカセットテープみたいな、MDと呼んでいたかと思うんですけれども、そういうものに全部データを入れて、それで送金、送っていたんです。しかし、今の時代は、もうネットもつながっていますし。ただ、そうはいっても、普通にネットで重要な通信情報を送るわけにはいかないと思いますので、個人的には、恐らく専用回線を政府と引くようになったりするんじゃないかな。若しくは、さっき言った、ちょっと古臭いですけれども、そういう、CDみたいなものにデータを入れて、ALSOKとか、会社名は言わない方がいいかもしれませんが、警備会社が一緒にくっついてきて届けたりするようになるんじゃないかと思います。
是非、そのときにお金がかかったら、私、事前のレクでは、協定の中でそういうコストについても協議をするという話もありましたので、適切なセキュリティー管理ができた、万全を期した方法で情報を受け取っていただければというふうに思います。
次に、外国の政府等に対する選別後通信情報の内容また提供について御質問をさせていただければと思います。
昨年、台湾で新総統が誕生したときに、中国からと思われるサイバー攻撃によってパラオ政府のシステムがダウンをしました。そして、政府に勤めている職員に対する支払いが不可能になる事案がありました。パラオ政府の力では、単独でサイバー攻撃に対抗することが困難というふうに思います。この情報も、一説によるとアメリカ政府から教えてもらったような報道もされているようであります。
このようなときに、もし日本が何か情報を持っていて、それを提供する、被害を防げる、そんな事態も今後考えられると思いますが、本法律案において、特定被害防止目的のために必要があると認められる場合には、外国の政府に対して、選別後情報の提供ができると定められておりますけれども、具体的にどのようなケースが想定されるのか、教えてください。
210小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法律案第二十八条では、我が国の重要な電子計算機等に対するサイバー攻撃の被害の防止に必要な場合において、一定の要件を満たす外国政府等に対し、選別後通信情報を提供することができることとしております。
その具体的なケースといたしましては、例えば、我が国の重要電子計算機に対する攻撃に用いられている国外のボットネットワークなどの攻撃インフラのより網羅的な把握を行うために外国政府と連携して分析を行うといった場合や、その攻撃インフラが所在すると考えられる外国政府に対応を依頼する場合といったケースが想定されるところでございます。
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石原宏高(自民)
同じく、内閣総理大臣が選別後通信情報を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに対して、選別後情報を提供できるとされていますが、もう既に委員会でも同じ質問をされていますけれども、どのような基準を満たした相手なら情報提供ができるのでしょうか。もう少し加えて、今までの説明以上に説明ができたら説明してください。
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212小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、情報の提供に当たりましては、内閣総理大臣が講ずる保護措置に相当する法令上の措置又は運用上の措置が提供先において取られていることが確認できることが必要でございます。
その具体的な措置といたしましては、例えば、情報を取り扱うことのできる職員の範囲を必要最小限に制限することでありますとか、提供した情報の目的外利用を禁じるといった組織的保護措置のほか、受領した情報へのアクセス制限等の技術的保護措置等を想定しておりまして、これらの措置が内閣総理大臣が講ずる保護措置に相当するということを明示的に確認できた場合には、情報の提供は…
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