塩川鉄也 (日本共産党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

国際的な規範形成の、国際社会のいろいろな努力が積み重なっている中でアクセス・無害化に踏み出すという点が、そういった規範の形成に当たって差し障りを生むようなこと、こういうことを懸念するものであります。

その上で、緊急避難、緊急状態についてですけれども、外務大臣にお尋ねします。

政府は、緊急状態について、当該措置が、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るための唯一の手段であり、相手国等の不可欠の利益を深刻に侵害しないといった一定の要件を満たす場合に違法性が阻却されるという考えだと説明をしております。政府は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合に、主権侵害に該当するとしても、緊急状態等の国際法上の法理を援用するなどして国際法上許容される範囲内で実施するとしております。

しかしながら、GGEの国別見解において、サイバー行動に対して緊急避難の援用が認められるとの見解を表明したのは、日本以外ではドイツやオランダ、ノルウェーなどにとどまっているのが実情ではないのか、国際社会の共通認識になっていないのではないのか、このように考えますが、お答えください。

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