そうすると、要は、外交上の観点も配慮して国際法上判断する、そういうことですか、要するに。ちょっと確認します。参考人。
藤岡たかお (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。 その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。 整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、…
じゃ、参考人にちゃんと確認しますね。そうすると、平素からだから、個別の判断のときには、外交上の観点は同意の判断に当たって含まれないということでよろしいですか。
お答えいたします。
協議自体は、委員御指摘のとおり、また私が申し上げたとおり、国際法上許容される範囲内で措置が行われるか、このことを確保する観点から行うものでございます。
外交上の観点は、平素の連携の中で議論され考慮されておるということですので、その平素からの議論、考慮を踏まえた上で、今申し上げた国際法上の観点からの協議が行われるということでございます。
- (上の発言)
そうすると、要は、外交上の観点も配慮して国際法上判断する、そういうことですか、要するに。ちょっと確認します。参考人。
お答えいたします。
繰り返しで恐縮でございますが、外交上の観点は、平素の関係省庁間の連携の中で議論をされ考慮されている、それも踏まえた上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうかが問題になり、協議が行われる場合は、協議は国際法上の観点について行われる、そういうことでございます。
外務大臣、今のを踏まえて、確認でお願いします。
私の答弁の仕方が余りうまくなかったんだと思いますけれども、今国際法局長から説明があったとおりでございまして、外交的な観点というのは、平素の関係省庁との連携の中、あるいは外務大臣として国家安全保障会議に参画して大きな方針を決定するときは、外交的な観点というのは当然含まれるということでありますが、具体的なアクセス・無害化措置の判断を行うに当たりましては、国際法上違法であるかどうか、つまり、国際法上許容される範囲内であるかどうかということを判断するということになるわけでございます。