お答えいたします。
岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。
その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。
整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、平素からの連携の中で議論し考慮されている、その上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうか、それに当たって協議をするというときは、この協議自体は、国際法上許容される範囲で行われるかという観点から行われる、そういう二段階のたてつけになっておるということでございます。
72
岩屋毅(自民)外務大臣
アクセス・無害化措置を行うに当たって、あらかじめ行われる外務大臣との協議は、あくまでも国際法上許容される範囲内で措置が行われるかどうか、これを判断する観点から行われるものでございます。
したがって、この協議において、外務大臣が、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはないということでございます。
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73藤藤岡たかお(立憲)
じゃ、先ほど当たり前だとおっしゃっていた外交上の観点というのは、その同意の判断条件に含まれるんでしょうか。そこを確認しているんです、先ほどから。
これは……(発言する者あり)
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74
大岡敏孝(自民)
政府参考人から答弁させます。
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- (上の発言)
75中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
岩屋大臣から御答弁申し上げましたとおり、今回の法案で規定されております外務大臣との協議、この仕組み自体は、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から設けている仕組みであるということでございます。
その上ででございますが、御質問いただいている外交上の観点につきましては、国家安全保障会議への外務大臣の参加、あるいは大臣から御答弁申し上げたとおり、関係省庁間でのアクセス・無害化措置の実施に向けた方針決定であるとか平素からの連携の中で考慮しているということでございます。
整理いたしますと、外交上の観点の考慮、これは、平素からの連携の中で議論し考慮されている、その上で、個別のアクセス・無害化措置を取るかどうか、それに当たって協議をするというときは、この協議自体は、国際法上許容される範囲で行われるかという観点から行われる、そういう二段階のたてつけになっておるということでございます。
76藤藤岡たかお(立憲)
じゃ、参考人にちゃんと確認しますね。そうすると、平素からだから、個別の判断のときには、外交上の観点は同意の判断に当たって含まれないということでよろしいですか。
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77中中村和彦外務省国際法局長
お答えいたします。
協議自体は、委員御指摘のとおり、また私が申し上げたとおり、国際法上許容される範囲内で措置が行われるか、このことを確保する観点から行うものでございます。
外交上の観点は、平素の連携の中で議論され考慮されておるということですので、その平素からの議論、考慮を踏まえた上で、今申し上げた国際法上の観点からの協議が行われるということでございます。
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78藤藤岡たかお(立憲)
そうすると、要は、外交上の観点も配慮して国際法上判断する、そういうことですか、要するに。ちょっと確認します。参考人。
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