下野幸助 (立憲民主党)

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)

私は、先ほどの、英国が範囲が広いというのを申し上げたのは、ここで私が申し上げたいのは範囲ということでなくて、実施状況をしっかりと報告を海外はしていますよということを申し上げたのであって、そこの部分をしっかりと内容を報告をしなければならないというふうに考えております。

これもまた平行線になるのでこれ以上言いませんけれども、件数程度では、何の報告、追認するぐらいになってしまいますので、いま一度ここの部分、しっかりと中身、中身の部分を報告していただくことをお願いを申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。

四点目の質問に移ります。

政府が取得する情報の範囲と個人を識別させない方法についてというところです。

通信傍受法では裁判官の令状で個人を特定して通信を傍受しますが、この新しい法律においてアクセス・無害化措置を行う場合など、攻撃者の特定、攻撃者がどのような属性、組織なのかの特定を行うのかについてお尋ねをしたいというふうに思うんですが、資料三を御覧いただきたいというふうに思います。この部分で、丸の部分は、関係の部分がチェックをする、日時であったりIPアドレスであったりというところでございます。

そこで、お伺いしたいのは、プロバイダーなどの協力を警察、自衛隊が求めるのかどうなのか、ここの部分を御答弁願います。

前後のやりとり

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