私は、先ほどの、英国が範囲が広いというのを申し上げたのは、ここで私が申し上げたいのは範囲ということでなくて、実施状況をしっかりと報告を海外はしていますよということを申し上げたのであって、そこの部分をしっかりと内容を報告をしなければならないというふうに考えております。
これもまた平行線になるのでこれ以上言いませんけれども、件数程度では、何の報告、追認するぐらいになってしまいますので、いま一度ここの部分、しっかりと中身、中身の部分を報告していただくことをお願いを申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。
四点目の質問に移ります。
政府が取得する情報の範囲と個人を識別させない方法についてというところです。
通信傍受法では裁判官の令状で個人を特定して通信を傍受しますが、この新しい法律においてアクセス・無害化措置を行う場合など、攻撃者の特定、攻撃者がどのような属性、組織なのかの特定を行うのかについてお尋ねをしたいというふうに思うんですが、資料三を御覧いただきたいというふうに思います。この部分で、丸の部分は、関係の部分がチェックをする、日時であったりIPアドレスであったりというところでございます。
そこで、お伺いしたいのは、プロバイダーなどの協力を警察、自衛隊が求めるのかどうなのか、ここの部分を御答弁願います。
30
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
今回の制度整備により実施することが可能となるアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するために必要最小限度において実施をされるものであります。
この点、警察及び自衛隊がアクセス・無害化措置を行うに当たっては、措置の適正性を確保する観点から、原則、サイバー通信情報監理委員会の事前承認を得ることとしておりますが、その際には、サイバー攻撃に利用されているサーバー等であると認めた理由、サイバー攻撃による危害の防止という目的を達成するために取り得る措置の内容等を委員会に示し、委…
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31下下野幸助(立憲)
比例原則についての部分に関して申し上げると、やはりそこの部分もしっかりとこの委員会でもチェックをしていかなければならないと思いまして、先ほど資料二をお配りをさせていただきましたけれども、やはり国会に対する報告をもっと吟味しなければいけないというふうに思うんです。
先ほどの資料二の「議会との関係」というところを御覧いただきたいと思うんですが、資料二の真ん中の「議会との関係」。英国、ドイツ、米国も、専門の委員会への報告あるいは実施状況を報告というふうに書かれておりますけれども、ここの部分が、日本においては、先ほど申し上げたとおり、国会へ件数程度の報告でとど…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
国会の報告につきましては、先般、想定される事項なども答弁をさせていただいたところであります。
英国、米国との比較ということの御指摘だと思いますが、先ほど委員からも御指摘があったとおり、英国はかなり幅広に、インテリジェンスの部分も含めて様々な活動をしている、そのことを議会に報告をするということで体制が強化をされていると。
委員も、もっと幅広に日本も将来的には検討する必要があるのではないかと御指摘を受けましたが、今回の法律に関して言えば、目的が明確化されていて、そこで踏む手順もクリアになっていて、かなりスペシフィックに、限定された分野において政府が行うこ…
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- (上の発言)
33下下野幸助(立憲)
私は、先ほどの、英国が範囲が広いというのを申し上げたのは、ここで私が申し上げたいのは範囲ということでなくて、実施状況をしっかりと報告を海外はしていますよということを申し上げたのであって、そこの部分をしっかりと内容を報告をしなければならないというふうに考えております。
これもまた平行線になるのでこれ以上言いませんけれども、件数程度では、何の報告、追認するぐらいになってしまいますので、いま一度ここの部分、しっかりと中身、中身の部分を報告していただくことをお願いを申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。
四点目の質問に移ります。
政府が取得する情報の範囲と個人を識別させない方法についてというところです。
通信傍受法では裁判官の令状で個人を特定して通信を傍受しますが、この新しい法律においてアクセス・無害化措置を行う場合など、攻撃者の特定、攻撃者がどのような属性、組織なのかの特定を行うのかについてお尋ねをしたいというふうに思うんですが、資料三を御覧いただきたいというふうに思います。この部分で、丸の部分は、関係の部分がチェックをする、日時であったりIPアドレスであったりというところでございます。
そこで、お伺いしたいのは、プロバイダーなどの協力を警察、自衛隊が求めるのかどうなのか、ここの部分を御答弁願います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
まず、警察の立場でございます。
前提として、今回の法整備は、プロバイダー等にIPアドレス等の提出を求めるような権限を警察に付与するものではないと思っております。
その上で、アクセス・無害化措置に当たっては、サイバー対処能力強化法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報等を活用することが考えられるところ、御指摘のように、警察からプロバイダーに別途通信情報の提供を任意に求めるような場面は想定しておりません。
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金子容三(自民)防衛大臣政務官
お答え申し上げます。
アクセス・無害化措置に資する情報としては、今回のサイバー対処能力強化法に基づきまして、基幹インフラ事業者からのインシデント報告や通信情報の利用のほか、情報共有、対策のための協議会を通じた情報も取得することが可能となります。
通信情報の利用につきましては、重要電子計算機に対する被害を防止する目的である特定被害防止目的のため、選別後の通信情報を利用することが可能です。そして、IPアドレス等の当該情報は、防衛省・自衛隊もアクセス・無害化措置のために活用することが可能であることが規定されていることを踏まえますと、これに加えて、防衛省・自…
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36下下野幸助(立憲)
そうすると、警察も防衛省・自衛隊の方も、プロバイダー等に関して協力は求めないということで確認をさせていただきました。
一方で、確認なんですが、そうすると、そうはいっても、攻撃者を特定するに当たって、例えばこういった、今資料三に載っている情報に関して民間企業等に協力を求めるということはないということでよろしいでしょうか。
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