お答え申し上げます。
諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。
それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。
これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。
一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止のための通信情報の利用やアクセス・無害化措置の審査等に限り担当するものであります。
このように、任務の範囲等について各国の機関と相違があることから、それらの機関と直ちに同じ規模にすべきものとならないことに留意が必要ですが、サイバー通信情報監理委員会の委員等の人数については、委員長一人、委員四名の計五名としており、ドイツの独立統制評議会とほぼ同規模としております。
委員会の事務局の規模については現時点では定まっているものではございませんが、法案に規定する審査と検査を適切に行えることが重要であり、十分な規模が確保できるよう取り組んでまいります。
特に、イギリスは、インテリジェンスとか通話、コミュニケーションの本質に関わるところも触っているように聞いておりますので、体制が日本と違う、ドイツと違うということだと思います。
15下下野幸助(立憲)
先ほど大臣は、平素からということですが、事態が起きたら頻繁にということなので。私が言いたいのは、やはり平素からそれなりの頻度を保った上ででないと、緊急的な、迅速な判断ができないというふうに思うんですが、その点もう一度、確認でお願いしたいというふうに思います。
この発言のページ
16
岩屋毅(自民)外務大臣
御指摘はそのとおりだと思いますので、承ります。
したがって、定期的に設けるか、そういう決め方をするかどうかは別にして、サイバー事案に対してどう対処すべきかということは、本法がお認めいただければ、緊密に連携が取れるようにしたいと思います。
この発言のページ
17下下野幸助(立憲)
元々が、条文とかいろいろな条件とか、機械的に、あるいは法律論だけで措置を行うというのではなくて、外交上の妥当性の判断も重要だと思いますので、関係機関との連携をしながら、いつ何どきでも迅速に判断ができるようにお願いをしたいというふうに思います。
さて、次の質問に移らせていただきます。
サイバー通信情報監理委員会の委員及び事務局の体制についてというところです。
資料二を御覧いただきたいと思います。
日本に新設される監理委員会の委員の人数は、各国と比べ、構成員が五名と少ない人数です。例えば、この赤枠の上の部分ですが、イギリスですと構成員十六名、ドイツ六…
この発言のページ
- (上の発言)
18
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
お答え申し上げます。
諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。
それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。
これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー事務局においては、国際テロ組織の捜査等、サイバーセキュリティー分野以外での安全保障のための通信情報の利用に対する監督なども含まれているものと承知をしています。
一方で、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、一定の重大なサイバー攻撃による被害の防止のための通信情報の利用やアクセス・無害化措置の審査等に限り担当するものであります。
このように、任務の範囲等について各国の機関と相違があることから、それらの機関と直ちに同じ規模にすべきものとならないことに留意が必要ですが、サイバー通信情報監理委員会の委員等の人数については、委員長一人、委員四名の計五名としており、ドイツの独立統制評議会とほぼ同規模としております。
委員会の事務局の規模については現時点では定まっているものではございませんが、法案に規定する審査と検査を適切に行えることが重要であり、十分な規模が確保できるよう取り組んでまいります。
特に、イギリスは、インテリジェンスとか通話、コミュニケーションの本質に関わるところも触っているように聞いておりますので、体制が日本と違う、ドイツと違うということだと思います。
19下下野幸助(立憲)
今、平大臣が最後におっしゃられたところは私もすごく気になるところで、イギリスの諜報機関も入っているからということなんですが、いずれ日本も任務の範囲というのはもっと検討しなければならないと思いますし、そこの部分、五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。
続いて、監理委員会で取り扱う情報は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律で言うところの重要経済安保情報に該当するのか。確認を…
この発言のページ
20
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
まずは、重要経済安保情報とは、重要インフラ等に関する一定の情報であって、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとされています。
委員会で扱われる情報が重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律における重要経済安保情報に該当するかについては、個別の情報に応じて判断していく必要がありますが、例えば、無害化を実施する機関から承認の申請に当たり情報の提供を受ける場合に、重要経済安保情報を取り扱う可能性もあるものと認識をしております。
その上で、クリアランスの質問もあったと思います。重要経済安保情報保護活用法にお…
この発言のページ
21下下野幸助(立憲)
そうすると、今の大臣の答弁からいうと、委員五人はセキュリティークリアランスを受けないという可能性があり、一方で、事務局の職員はセキュリティークリアランスを受けるということでございます。
そのような中で、事務局から委員に正しい情報が提供されるのか、業務が円滑に遂行されるのかについて、私は懸念があります。委員五人が事務局が上げた内容を追認するだけの機関にならないような体制、事務局にする指揮監督権限が必要と考えます。
新法の第五十七条三項の、事務局長は、委員長の命を受けて、事務を掌理するという規定ですが、これは十分なのでしょうか。やはり委員五名のセキュリテ…
この発言のページ