御指摘はそのとおりだと思いますので、承ります。
したがって、定期的に設けるか、そういう決め方をするかどうかは別にして、サイバー事案に対してどう対処すべきかということは、本法がお認めいただければ、緊密に連携が取れるようにしたいと思います。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 463 発言)
御指摘はそのとおりだと思いますので、承ります。
したがって、定期的に設けるか、そういう決め方をするかどうかは別にして、サイバー事案に対してどう対処すべきかということは、本法がお認めいただければ、緊密に連携が取れるようにしたいと思います。
平素から関係省庁との連携でという判断でございました。
国家安全保障局であったり内閣サイバーセキュリティセンターということでございますが、平素からということなんですが、この頻度、各国との情勢は日に日に変わっていくと思うんです。平素からの連携というのは、どれぐらいの頻度で更新というかアップデートというか、協議をしていくのでしょうか。御答弁願います。
事態の切迫の度合いにもよると思うんですね。そういうことが想定され得るという状況になったときには頻繁にやり取りをしなければいけないと思いますけれども、平素においては、そういう緊急的な事態が発生した場合に直ちに関係部局がしっかりと連携を取れるように、意思疎通をしっかり図っておくということだと思います。
先ほど大臣は、平素からということですが、事態が起きたら頻繁にということなので。私が言いたいのは、やはり平素からそれなりの頻度を保った上ででないと、緊急的な、迅速な判断ができないというふうに思うんですが、その点もう一度、確認でお願いしたいというふうに思います。
御指摘はそのとおりだと思いますので、承ります。
したがって、定期的に設けるか、そういう決め方をするかどうかは別にして、サイバー事案に対してどう対処すべきかということは、本法がお認めいただければ、緊密に連携が取れるようにしたいと思います。
元々が、条文とかいろいろな条件とか、機械的に、あるいは法律論だけで措置を行うというのではなくて、外交上の妥当性の判断も重要だと思いますので、関係機関との連携をしながら、いつ何どきでも迅速に判断ができるようにお願いをしたいというふうに思います。 さて、次の質問に移らせていただきます。 サイバー通信情報監理委員会の委員及び事務局の体制についてというところです。 資料二を御覧いただきたいと思います。 日本に新設される監理委員会の委員の人数は、各国と比べ、構成員が五名と少ない人数です。例えば、この赤枠の上の部分ですが、イギリスですと構成員十六名、ドイツ六…
お答え申し上げます。 諸外国の類似の制度においては、設置される第三者機関としては、例えば、ここに例示いただきましたけれども、英国の調査権限コミッショナー事務局やドイツの独立統制評議会等が挙げられます。 それぞれの体制についてもこちらの資料に挙げていただきましたが、英国の調査権限コミッショナー事務局では、委員に当たるコミッショナーが十六名、事務局定員が百五十名、ドイツの独立統制評議会では、委員が六名、事務局の定員が約六十名と承知をしております。 これらの機関においては、その監督の対象となる法律の権限が異なっており、例えば、英国の調査権限コミッショナー…
今、平大臣が最後におっしゃられたところは私もすごく気になるところで、イギリスの諜報機関も入っているからということなんですが、いずれ日本も任務の範囲というのはもっと検討しなければならないと思いますし、そこの部分、五名では、恐らくサイバー攻撃に対して能動的に判断するという範囲が難しくなってくると思いますので、ここの部分をしっかりと、任務のテリトリーの部分を検討して、情勢に応じて拡大なり検討していただきたいというふうに思います。 続いて、監理委員会で取り扱う情報は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律で言うところの重要経済安保情報に該当するのか。確認を…