外務省同期であります濱本さんから答弁いただきまして、本当にありがとうございました。
ただ、皆さん、本当にこれは考えていただきたいと思うんですよね。公海部分で破壊行為が行われたときに、じゃ、誰が取り締まれるんだと。まさに先ほど言った、久米島と宮古島の間とか、津軽海峡とか。津軽海峡は公海部分がありますので、じゃ、そこで損壊されたときに、日本で何もできませんというようなことが、仮に法制度としてそうなのであれば、それは大問題ですよね。そういうことを是非皆さん方、これをきっかけに考えていただきたいと思います。
さらに、もう一つ。日本と中国との間には日中漁業協定というのがあります。日中漁業協定、日本と中国の間で漁業をどうしますかということなんですが。
これは事実上、日本の排他的経済水域であったとしても、漁業を取り締まったりすることはそれぞれの国がそれぞれでやりましょうということになっていて、日本の排他的経済水域であったとしても中国の船の漁業の実行に対して手を出すことが事実上できない、中間水域というのが設けられていて、暫定措置水域というのがあったりして。そうすると、中国の漁船が、長崎沖ですよね、あの辺りで縦横無尽に、例えば海底の底をがあっといくような漁業をやったりして、そのときに間違えてぶちっと切ってしまったというようなことに対して、今、日中漁業協定の今の状況を考えると、それを取り締まることができない、そういうことなんですね。
そうすると、法制度の整備、先ほど、旗国のみと。本当に旗国のみが法制度を整備することができるのか、旗国が整備しなきゃいけないけれども、そうでない、被害を受ける国が管轄権を持つのかということについては争いがあるような言い方を多分濱本さんはされていたように思うんですけれども、それはともかくとして、こういうことに対して、ここでは漁業をしないようにしましょうよという防護区域をつくる、公海上に防護区域をつくって、ここではやらないようにしましょうよというようなエリアを設けることは、私は有意義だと思うんですね。公海上でそういうことをやっている国もあるそうであります。たしか、オーストラリア、ニュージーランドのケースがあったのではなかったかと記憶をいたしておりますが。
こういった形で、長崎と中国との間のところで漁業をやることについて日本が口出しをできないような国際法の仕組みになっているときに、過失なのか重過失なのか故意なのか分からないけれども、ぶちっと切ってしまうようなことがないように、こういうエリアに防護区域を設けるという考え方について、いかがお考えでしょうか。これは政府参考人で結構であります。
143
松本尚(自民)外務大臣政務官
緒方委員の質問に答えさせていただきます。
おっしゃるとおり、海底ケーブルの保護は非常に重要で、不可欠なインフラですので、これはしっかりと守っていかなければいけないと思っております。
今お話しのあったとおり、旗国がしっかりと法令を制定するということになっていますけれども、委員御指摘のとおり、国連海洋法条約では、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国の対応について明示した規定はないということになっていますから、旗国がしっかりと法律を作っておかないと、我々の国、我々の海底ケーブルが、旗国のことに障害をされても我々は何もできないというような状態になっ…
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144緒緒方林太郎政府参考人など
皆さん、今聞かれて、えっ、そういうことなんだと思われた方は多いと思います。
そして、これをもう少し具体事例に落としていくと、これは政府参考人でも答弁いただきたいと思いますが、例えば、津軽海峡、公海部分がありますね。そして、最近ですけれども、西銘筆頭の御地元であります沖縄の例えば久米島と宮古島の間、海底ケーブル線が整備されました。この部分にも公海部分がある。
じゃ、その公海部分にある海底ケーブルが損壊されることに対して、外国の船舶によってそういう損壊行為が行われるときに、日本って何もできないんですかね。これは政府参考人に答弁を求めたいと思います。
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145濱濱本幸也外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今政務官から御答弁差し上げたとおりでございますが、国連海洋法条約には、海底ケーブルを損壊した船舶に対する旗国以外の国について明示した規定はないということでございます。
その上で、旗国以外の国が取り得る措置、これは国連海洋法条約に明示されているものから離れますが、につきましては、専門家間、例えば、委員御案内のとおり、国際法協会、ILAの場であったりとか、あるいは、昨年九月には、国家間において、米主宰ではございますが、海底ケーブルの安全性、強靱性に関する取組を議論しているということでございます。
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- (上の発言)
146緒緒方林太郎政府参考人など
外務省同期であります濱本さんから答弁いただきまして、本当にありがとうございました。
ただ、皆さん、本当にこれは考えていただきたいと思うんですよね。公海部分で破壊行為が行われたときに、じゃ、誰が取り締まれるんだと。まさに先ほど言った、久米島と宮古島の間とか、津軽海峡とか。津軽海峡は公海部分がありますので、じゃ、そこで損壊されたときに、日本で何もできませんというようなことが、仮に法制度としてそうなのであれば、それは大問題ですよね。そういうことを是非皆さん方、これをきっかけに考えていただきたいと思います。
さらに、もう一つ。日本と中国との間には日中漁業協定というのがあります。日中漁業協定、日本と中国の間で漁業をどうしますかということなんですが。
これは事実上、日本の排他的経済水域であったとしても、漁業を取り締まったりすることはそれぞれの国がそれぞれでやりましょうということになっていて、日本の排他的経済水域であったとしても中国の船の漁業の実行に対して手を出すことが事実上できない、中間水域というのが設けられていて、暫定措置水域というのがあったりして。そうすると、中国の漁船が、長崎沖ですよね、あの辺りで縦横無尽に、例えば海底の底をがあっといくような漁業をやったりして、そのときに間違えてぶちっと切ってしまったというようなことに対して、今、日中漁業協定の今の状況を考えると、それを取り締まることができない、そういうことなんですね。
そうすると、法制度の整備、先ほど、旗国のみと。本当に旗国のみが法制度を整備することができるのか、旗国が整備しなきゃいけないけれども、そうでない、被害を受ける国が管轄権を持つのかということについては争いがあるような言い方を多分濱本さんはされていたように思うんですけれども、それはともかくとして、こういうことに対して、ここでは漁業をしないようにしましょうよという防護区域をつくる、公海上に防護区域をつくって、ここではやらないようにしましょうよというようなエリアを設けることは、私は有意義だと思うんですね。公海上でそういうことをやっている国もあるそうであります。たしか、オーストラリア、ニュージーランドのケースがあったのではなかったかと記憶をいたしておりますが。
こういった形で、長崎と中国との間のところで漁業をやることについて日本が口出しをできないような国際法の仕組みになっているときに、過失なのか重過失なのか故意なのか分からないけれども、ぶちっと切ってしまうようなことがないように、こういうエリアに防護区域を設けるという考え方について、いかがお考えでしょうか。これは政府参考人で結構であります。
147大大河内昭博外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘ございましたとおり、日中漁業協定におきまして、暫定措置水域、ここにおきましては、自国の漁船に対して取締りを行う、相手国漁船に対しては注意喚起を行うことができると、注意喚起にとどまっているところでございます。御指摘の点はもっともかと思ってございます。
その上で、日中漁業協定を前提といたしまして、日中双方の排他的経済水域におきまして、海洋生物資源を保存し、及び利用し、また正常な操業の秩序を維持することを目的としつつ、中国との間でも、この海底ケーブルの問題についても、必要に応じて適切に意思疎通していく、こういうこ…
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148緒緒方林太郎政府参考人など
今、多分皆さん、聞かれて、えっ、そういうことなのと思った方は結構多いと思うんですね。防護区域をつくることは決して国際法上も何かおかしなことでも何でもないし、日本と中国を結んでいる海底ケーブルなわけですから、これが切れるということについては中国も問題意識を持つと思うんですね。
今日は、せっかく外務大臣政務官がお越しになっておられますので、こういう協議を中国とすべきだというふうに私は思います。突然の答弁になるかもしれませんけれども、政務官の答弁を求めたいと思います。
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松本尚(自民)外務大臣政務官
お答えします。突然の答弁なので、なんですけれども。
まず、原則的には、個別の事案になりますので、そういった中国船舶によるといったような個別の事案に対して、仮定ということになりますので、なかなか質問ができないということは御理解をいただきたいと思います。
その上で、日中漁業協定のお話がありましたけれども、これは、海洋生物資源を保存し、利用する、正常な操業の秩序を維持することを目的として作られていますので、現状、海底ケーブルの損壊等々についての想定がされていない協定ですから、これはこれで、委員おっしゃるように、個別の、そういった他国との間の漁業協定に関して…
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