速記を起こしてください。
次に、上村英明君。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
速記を起こしてください。
次に、上村英明君。
お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、平成二十七年四月、インターネットバンキングに係る不正送金事犯において、ボートラックと呼ばれるマルウェアによる被害が複数発生していたことから、警視庁において、これらマルウェアの通信先であるC2サーバーに割り当てられていた失効済みのドメインを取得することで、マルウェアが感染している端末に関する情報を収集するとともに、感染端末内のマルウェアの無害化を行ったものでございます。 具体的には、警視庁におきまして、マルウェアに感染した端末を解析し、通信先のC2サーバー群を特定するとともに、C2サーバーに割り当てられて…
このときの報道では、サーバーをテイクダウンしたとか、あるいは制圧したと言われたんですけれども、実際はそうではないということが今分かりました。
そして、今回の法整備が成りますと、更にそのサーバーに直接攻撃をしかけ、無害化できるということでありますので、このときより十年たって更に法整備によって守られるということでありますから、是非、こちら、時間がないのでそこの説明を受けられませんでしたが、進めていただければと思います。
以上です。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、上村英明君。
れいわ新選組の上村英明です。 本日は、国際法、国際関係から見た能動的サイバー防御という点で質問をしたいと思います。 サイバー攻撃の九九・四%が海外、それから外外通信のチェック、あるいは国境を越えたアクセス・無害化というお話が何回も何回も出てまいりますけれども、その意味では、この法案は、ある意味では国際関係を律した部分が大変強いというふうに思っています。 まず、外務省にお尋ねしたいんですけれども、日本政府は、二〇二一年五月二十八日、国連事務総長の下に設置された、国際安全保障の文脈における情報通信分野の発展に関する専門家グループ、GGEというんですけれ…
お答え申し上げます。
委員御指摘の、サイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場につきましては、日本政府として、国連憲章を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということを再確認した上で、既存の国際法がどのようにサイバー行動に適用されるか、これについて立場を示したものでございます。
日本政府といたしましては、サイバー行動に適用される国際法に関して、多数の国の政府の基本的立場が公表され、国際法がサイバー行動にどのように適用されるかに関する国際的な共通認識が深まることを期待しております。
今御発言ありましたけれども、先ほどの別の委員の御指摘にもありましたように、サイバー空間というのは、憲法に律せられるということと同時に国際法にも適用範囲内であるということが、ある意味で日本政府も含めて確認をされた。
この基本的な立場の中には、国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害しない、あるいは、国家は、サイバー行動によって他国の国内管轄事項に干渉してはならないということも表明されていると思います。
この立場は現在も変化していませんか。外務省、いかがですか。