平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をしなければならないということとしております。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲で行われていることを確保する観点から行われるものです。

この外務大臣との協議の内容については、個別具体的な状況によるため一概にお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、当該措置が国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から協議を行います。

そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合や、仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしてもその違法性を阻却できる場合に限って措置を行うことになります。

前後のやりとり

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