飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答え申し上げます。

先ほど御説明させていただいたものというのは、今回の法律、改正自衛隊法九十二条に基づきまして、防衛出動が発令されている、命令されている部隊がこのアクセス・無害化措置を行うことができるというのが今回の法案に載っているというところでございます。ですから、そういう場合でございましたら、武力攻撃に至らない状況で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のためにアクセス・無害化措置を防衛出動下でも部隊が行うことができるというところでございます。

そういう状況におけるものにつきましては、措置の内容とか、委員御指摘のとおり、サイバー通信情報監理委員会の承認手続を取るということは変わらないというところでございますが、それに加えまして、後ほど防衛省の方から御説明させていただくということになると思いますけれども、これとは別に、まさに防衛出動の一環としてサイバーに関連する行動をすることがあり得ると思います。そこは、今回の法律とは別の規定に基づいて行われるというところでございます。

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