先ほどの議論の中で、武力攻撃事態、防衛出動をしているようなときにサイバー攻撃があったときも、警職法六条の二を準用している、防衛出動時における準用規定があるんですけれども、それでは外務大臣協議とかあるいは三条委員会の承認とかが必要とされているんだけれども、そういう手続を経た上で出動することになるのかと聞いたら、審議官の方から、いや、自衛隊法の問題だから防衛省がお答えする話かもしれませんけれども、適切な行動が取れるというふうになっているから、それに基づいて行動できるのではないかという答弁があったということなんですけれども、防衛省もそういう見解でいいのかということを聞いたんです。
平岡秀夫 (立憲民主党)
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
前後のやりとり
お答えを申し上げます。
それは自衛隊法に基づくものでございますので直接の所管ではないのですけれども、自衛隊法に基づく武力攻撃事態における必要な行動の中に必要な対処ができるということがございますので、そうしたものも別途行われていくんだろうというふうに理解をしてございます。
これは私が通告している質問とはちょっと違うので。
防衛副大臣、今、何か防衛省所管の問題だからちょっとお答えしにくいようなことを言われたんですが、防衛省は何か御見解ありますか。
平岡先生、もう一回、防衛副大臣に対して質問していただけますか。
- (上の発言)
先ほどの議論の中で、武力攻撃事態、防衛出動をしているようなときにサイバー攻撃があったときも、警職法六条の二を準用している、防衛出動時における準用規定があるんですけれども、それでは外務大臣協議とかあるいは三条委員会の承認とかが必要とされているんだけれども、そういう手続を経た上で出動することになるのかと聞いたら、審議官の方から、いや、自衛隊法の問題だから防衛省がお答えする話かもしれませんけれども、適切な行動が取れるというふうになっているから、それに基づいて行動できるのではないかという答弁があったということなんですけれども、防衛省もそういう見解でいいのかということを聞いたんです。
お答え申し上げます。 先ほど御説明させていただいたものというのは、今回の法律、改正自衛隊法九十二条に基づきまして、防衛出動が発令されている、命令されている部隊がこのアクセス・無害化措置を行うことができるというのが今回の法案に載っているというところでございます。ですから、そういう場合でございましたら、武力攻撃に至らない状況で行う場合と同様に、公共の秩序の維持のためにアクセス・無害化措置を防衛出動下でも部隊が行うことができるというところでございます。 そういう状況におけるものにつきましては、措置の内容とか、委員御指摘のとおり、サイバー通信情報監理委員会の…
飯島さん、ちょっと、そんな答弁を私は期待して聞いているんじゃないんだから、時間を無駄に使わないでくださいよ。
防衛省に聞いているんですから。防衛省はどうですか、見解は。
誰か答えられる人はいますか。
では、通告していないので答えられないなら、その旨を答えてください。