お答え申し上げます。
例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答え申し上げます。
例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。
日時以外で、メールアドレスやそういうものはどういうものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。
送信者、受信者に係る情報というのはどういうものになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。
メールアドレスやIPアドレス以外に、例えば携帯電話の番号だとか、ショートメールを特定するためには携帯電話の番号だとか、あるいはLINEのアカウントの名前だとか、そういうものが含まれるということなんでしょうか。
お答えいたします。
そういったものも含まれることになります。
やはり、そうしたものをたどっていったときに、きちんと、個人が識別される情報が特定されて何らかの通信の秘密が侵されるというふうな懸念が深まることがないように対応していく必要が当然あると思うんです。 その中で、例えば、これを選別していったり、非識別化とかということを行っていくと思うんですけれども、外外通信選別条件設定基準だとか、特定外内通信選別条件設定基準だとか、特定内外通信選別条件設定基準などを定めていく、必要があるときということかもしれませんが、法案に規定されていると思いますが、これはどういうふうなものになるんでしょうか。また、形式はどういうふうな、告…