お答え申し上げます。
送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。
2025年3月21日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
お答え申し上げます。
送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。
そうすると、この通信履歴に係る情報の解釈によって、例えばメールアドレスや、あるいはLINEやフェイスブックや、いろいろなものの個人が識別される情報があって、それがつなぎ合わされると、何らかのプライバシーが侵害される懸念ということも当然出てくると思うんですけれども、この通信履歴に係る情報というのは一体どういう範囲のものになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
通信履歴の範囲でございますけれども、今申し上げたもののほか、例えば通信が行われた日時でありますとかそういったものが含まれるということになります。
日時以外で、メールアドレスやそういうものはどういうものなんでしょうか。
お答え申し上げます。
送信者、受信者に関する情報、あるいは通信日時等が含まれるものとなります。
送信者、受信者に係る情報というのはどういうものになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば、先ほど出ましたメールアドレス、あるいはIPアドレス等といったものが該当してまいります。
メールアドレスやIPアドレス以外に、例えば携帯電話の番号だとか、ショートメールを特定するためには携帯電話の番号だとか、あるいはLINEのアカウントの名前だとか、そういうものが含まれるということなんでしょうか。