これは、幾つかちょっと難しい問題が、実は議員立法で所掌事項が増えていくというのがよく内閣府の方にあったりとかするんですけれども、これも含めて、与党が、議員立法のステークホルダー的な議員さんとよく相談するなりして、移せるものであれば移そうとか、そういうことを考える必要があるし、そして、今各省の設置法の中には、内閣が決定をすれば各省の大臣が総合調整を担うことができるという機能もあるわけですよね。それが十分活用できていないと私は思います。各省の大臣の総合調整機能、設置法の中に全て書かれています。こういうものを含めて活用して、是非やっていただきたい。
これは、もう今答弁はお伺いしましたので、問題意識は共有いただけると思います。もう本当に、今年の九月に組閣するときに、来年の三月三十一日で任期が終わるという大臣を一人つくらなきゃいけないんですよ。余り気づいていないと思うけれども。是非、与党の皆さん方、考えていただきたいと思います。
それでは、これで官房長官は結構であります。ありがとうございました。
私、今日は全然違う問いに移っていくんですけれども、この後、賭博とカジノの問題について、坂井大臣、よろしくお願いいたします。
取り上げるのは、スロットマシンとパチスロであります。カジノに置かれるスロットマシンとパチンコ屋にあるパチスロというのは、恐らく台を作る業者は一緒なんじゃないかと思います。そして、やる行為も大体似ている。ボタンをぽんぽんぽんと押していく。そして、やり方に違いはあるものの、三店方式かどうかという違いはあるものの、換金可能だということも、これも変わらないですね。
しかし、スロットマシンというのは、刑法で禁じられている賭博であります。そして、刑法三十五条で、IR法によって違法性が阻却をされている、そういうものです。一方で、パチスロについては、警察庁所管の風営法において規定されている。つまり、IR法がないのであれば、スロットマシンというのとパチスロというものの間には、違法と合法の深い溝があるはずなんです。そういうことですよね。
射幸心との関係で申し上げれば、スロットマシンというのは、これまで政府答弁で何と言ってきたかというと、射幸心を助長すると。射幸心を助長するので賭博として違法化しているというのが政府見解です。一方で、パチスロについて何と言っているかというと、射幸心をそそるおそれがあると。助長とそそるおそれの間に物すごく深い溝があるわけですよね。似通ってはいるんですけれども、法的にはかなりかけ離れているスロットマシンとパチスロ、違法と合法の溝があります。
何がどう違うんでしょうか、大臣。
352松松田浩樹内閣府大臣官房長
内閣府分については、私の方から申し上げます。
平成二十七年度末の内閣府の定員は二千三百四十五人、これに対しまして、令和七年度末の定員は二千七百十一人を予定しております。
以上でございます。
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353緒緒方林太郎政府参考人など
スリム化しよう、スリム化しようということなんですが、数は増えていっているわけですよね。実際に、所掌事項、特に内閣府の所掌事項を見ていると、どんどんどんどん増えていっているということがございます。
ここからは是非、これは与党の方に考えていただきたいと思うんですけれども、来年の三月三十一日以降、大臣のポストが一個減るんですよね、万博の担当相の任務が終わりますので。今、万博担当相の座布団で大臣をやっておられるのは誰か、まさに伊東良孝大臣ですよ。何を担当しておられるかというと、沖北だ、消費者だ、地方創生、公正取引委員会、アイヌ施策と。
我々はこれまで、二〇一…
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354
林芳正(自民)内閣官房長官
このような体形ですと、スリム化と言われただけでぎくっとするわけでございますが、まさに二・〇ということですから、今のスリム化法を更にバージョンアップしろ、こういう御指摘だと思います。
二十七年にやったときも、政策調整機能を強化するためには、閣議決定された基本的な方針に基づいて調整するということをやっておりますし、それからサンセットも入れましたし、いろいろなことをやっておりますが、これは終わりはないと思っております。
私も内閣府の副大臣のときに、大臣が五、六人いらっしゃって、副大臣は三人しかいないんですね。だからそれは全部、今おっしゃったようなことを三人…
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- (上の発言)
355緒緒方林太郎政府参考人など
これは、幾つかちょっと難しい問題が、実は議員立法で所掌事項が増えていくというのがよく内閣府の方にあったりとかするんですけれども、これも含めて、与党が、議員立法のステークホルダー的な議員さんとよく相談するなりして、移せるものであれば移そうとか、そういうことを考える必要があるし、そして、今各省の設置法の中には、内閣が決定をすれば各省の大臣が総合調整を担うことができるという機能もあるわけですよね。それが十分活用できていないと私は思います。各省の大臣の総合調整機能、設置法の中に全て書かれています。こういうものを含めて活用して、是非やっていただきたい。
これは、もう今答弁はお伺いしましたので、問題意識は共有いただけると思います。もう本当に、今年の九月に組閣するときに、来年の三月三十一日で任期が終わるという大臣を一人つくらなきゃいけないんですよ。余り気づいていないと思うけれども。是非、与党の皆さん方、考えていただきたいと思います。
それでは、これで官房長官は結構であります。ありがとうございました。
私、今日は全然違う問いに移っていくんですけれども、この後、賭博とカジノの問題について、坂井大臣、よろしくお願いいたします。
取り上げるのは、スロットマシンとパチスロであります。カジノに置かれるスロットマシンとパチンコ屋にあるパチスロというのは、恐らく台を作る業者は一緒なんじゃないかと思います。そして、やる行為も大体似ている。ボタンをぽんぽんぽんと押していく。そして、やり方に違いはあるものの、三店方式かどうかという違いはあるものの、換金可能だということも、これも変わらないですね。
しかし、スロットマシンというのは、刑法で禁じられている賭博であります。そして、刑法三十五条で、IR法によって違法性が阻却をされている、そういうものです。一方で、パチスロについては、警察庁所管の風営法において規定されている。つまり、IR法がないのであれば、スロットマシンというのとパチスロというものの間には、違法と合法の深い溝があるはずなんです。そういうことですよね。
射幸心との関係で申し上げれば、スロットマシンというのは、これまで政府答弁で何と言ってきたかというと、射幸心を助長すると。射幸心を助長するので賭博として違法化しているというのが政府見解です。一方で、パチスロについて何と言っているかというと、射幸心をそそるおそれがあると。助長とそそるおそれの間に物すごく深い溝があるわけですよね。似通ってはいるんですけれども、法的にはかなりかけ離れているスロットマシンとパチスロ、違法と合法の溝があります。
何がどう違うんでしょうか、大臣。
356
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
カジノ事業の免許を受けて行われるカジノ行為につきましては、委員御指摘のように、特定複合観光施設区域整備法第三十九条において、刑法の賭博罪の規定は適用されない、一方、パチンコ営業については、風営適正化法に基づく規制の範囲内で行われる営業については、刑法の賭博罪に該当しないものとされております。
この点、カジノ事業においては、形式的には賭博に該当する行為であるカジノ行為について、海外の実施状況を勘案し、我が国においても行われることが社会通念上相当と認められるものとしてカジノ行為の種類及び方法を定める中で、電子ゲームについては、賭け金の回収及び勝ち金、勝って…
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357緒緒方林太郎政府参考人など
さあ、皆さん、聞かれて、どう思われたでしょうかということになるわけですが。
簡単にお答えいただければと思うんですが、先ほど、パチスロの件はメダルと言いましたけれども、これまで累次答弁で、これを換金していることについて、警察庁は承知しているという答弁を私は得ています。質問主意書で、換金していると。つまり、パチスロでの換金とカジノでの勝ち金でしたかね、そこには、誰が見ても外形的に明らかなぐらい大きな差がある、合法と違法の判断をするような差があるというふうに私は聞こえましたけれども、そういう理解でよろしいですか。どうぞ。
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358大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。
他方、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、御指摘のとおり、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却するというようなことが行われているということについては承知しております。
パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取るということにつきましては、直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められるような者による賞品の買取りにつきましては、…
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