2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 355 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

これは、幾つかちょっと難しい問題が、実は議員立法で所掌事項が増えていくというのがよく内閣府の方にあったりとかするんですけれども、これも含めて、与党が、議員立法のステークホルダー的な議員さんとよく相談するなりして、移せるものであれば移そうとか、そういうことを考える必要があるし、そして、今各省の設置法の中には、内閣が決定をすれば各省の大臣が総合調整を担うことができるという機能もあるわけですよね。それが十分活用できていないと私は思います。各省の大臣の総合調整機能、設置法の中に全て書かれています。こういうものを含めて活用して、是非やっていただきたい。

これは、もう今答弁はお伺いしましたので、問題意識は共有いただけると思います。もう本当に、今年の九月に組閣するときに、来年の三月三十一日で任期が終わるという大臣を一人つくらなきゃいけないんですよ。余り気づいていないと思うけれども。是非、与党の皆さん方、考えていただきたいと思います。

それでは、これで官房長官は結構であります。ありがとうございました。

私、今日は全然違う問いに移っていくんですけれども、この後、賭博とカジノの問題について、坂井大臣、よろしくお願いいたします。

取り上げるのは、スロットマシンとパチスロであります。カジノに置かれるスロットマシンとパチンコ屋にあるパチスロというのは、恐らく台を作る業者は一緒なんじゃないかと思います。そして、やる行為も大体似ている。ボタンをぽんぽんぽんと押していく。そして、やり方に違いはあるものの、三店方式かどうかという違いはあるものの、換金可能だということも、これも変わらないですね。

しかし、スロットマシンというのは、刑法で禁じられている賭博であります。そして、刑法三十五条で、IR法によって違法性が阻却をされている、そういうものです。一方で、パチスロについては、警察庁所管の風営法において規定されている。つまり、IR法がないのであれば、スロットマシンというのとパチスロというものの間には、違法と合法の深い溝があるはずなんです。そういうことですよね。

射幸心との関係で申し上げれば、スロットマシンというのは、これまで政府答弁で何と言ってきたかというと、射幸心を助長すると。射幸心を助長するので賭博として違法化しているというのが政府見解です。一方で、パチスロについて何と言っているかというと、射幸心をそそるおそれがあると。助長とそそるおそれの間に物すごく深い溝があるわけですよね。似通ってはいるんですけれども、法的にはかなりかけ離れているスロットマシンとパチスロ、違法と合法の溝があります。

何がどう違うんでしょうか、大臣。

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