繰り出し基準上、流域下水道に要する資本費については、先ほど申し上げましたとおり、経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額について、従来より、繰り出すことができるという通知を出させていただいているところでございます。
清田浩史総務省大臣官房審議官
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
ですから、総務省がこういった公営企業会計について繰り出し基準、一般会計から特別会計にお金を入れる、そういった繰り出し基準を策定しているわけですが、そういう中に、今回のような陥没事故に相当するような復旧工事、これを繰り出し基準上明記しているのか。一般会計から特別会計に入れるという仕組みはあるんですか。
総務省から地方公共団体に対しお示ししております繰り出し基準につきましては、御指摘の流域下水道、分流式の流域下水道についてでございますけれども、施設に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額について繰り出すという基準を通知しているところでございます。
今回の件については、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずは事業主体においてその費用負担の在り方について今後検討されるものだというふうに認識しております。
こういった復旧工事に、繰り出し基準上明記されているそういった内容に沿って一般会計を入れることができる、そういう仕組みはあるということでいいんですか。
- (上の発言)
繰り出し基準上、流域下水道に要する資本費については、先ほど申し上げましたとおり、経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額について、従来より、繰り出すことができるという通知を出させていただいているところでございます。
復旧工事がそれに当たるかどうかなんですけれども。
復旧工事の内容がどのような内容かどうかということはこれから御検討されるというふうに承知しておりますが、いわゆる資本費の部分については、一定額、これまでも、復旧工事のみならず、いわゆる資本費に充てる部分については一定額認められるというところは通知をさせていただいております。
県の要望も今後出てくるでしょうから、その点について、やはりこういった繰り出し基準に基づいて、下水道料金という形で住民に転嫁をするような、そういうことでは納得が得られないということは重く受け止めていただきたい。 その上で、そうはいっても、県が金を一般会計から入れるというのも、元をたどれば県民の税金などが原資ですから、そういったことについても、改めて、こういった大規模な破損事故、陥没事故が起こった大本に国の対応、責任が問われているということで、やはり国としてそういった必要な国庫補助などを行うということが可能かどうかということについて国交省にお尋ねいたします…