下水道事業につきましては、従来より一般会計からも下水処理に係る費用については一定程度の負担というのはしておりまして、全てが料金収入による対応となっているわけではないところでございます。
今回の件につきましては、その費用負担の在り方については、今後事業主体において検討されるものだというふうに認識しているところでございます。
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 269 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
下水道事業につきましては、従来より一般会計からも下水処理に係る費用については一定程度の負担というのはしておりまして、全てが料金収入による対応となっているわけではないところでございます。
今回の件につきましては、その費用負担の在り方については、今後事業主体において検討されるものだというふうに認識しているところでございます。
任意適用でありながら、下水道事業に公営企業会計の適用を推し進めてきたのが国であります。
こういった公営企業会計によりますと、これは、住民負担による受益者負担の原則に基づいて、独立採算で下水道事業を運営するということになりますね。
下水道事業を含む地方公営企業につきましては、法令の規定に基づき、一般会計などが負担することとされている経費を除き、独立採算によることを原則としているところでございます。
なお、今回の埼玉県の事故の関係につきましては、現在事故原因に係る調査が進められているものと承知しておりまして、復旧工事の具体的な費用負担の在り方については、まずは事業主体において検討されるものと認識しているところでございます。
独立採算で行うということですから、基本、流域の住民の皆さんの下水道料金に転嫁をするということになるわけですね。そうすると、今回のような陥没事故の復旧工事の経費もこの迷惑を被っている流域住民の皆さんに下水道料金で転嫁をするということになるわけですね。
下水道事業につきましては、従来より一般会計からも下水処理に係る費用については一定程度の負担というのはしておりまして、全てが料金収入による対応となっているわけではないところでございます。
今回の件につきましては、その費用負担の在り方については、今後事業主体において検討されるものだというふうに認識しているところでございます。
ですから、総務省がこういった公営企業会計について繰り出し基準、一般会計から特別会計にお金を入れる、そういった繰り出し基準を策定しているわけですが、そういう中に、今回のような陥没事故に相当するような復旧工事、これを繰り出し基準上明記しているのか。一般会計から特別会計に入れるという仕組みはあるんですか。
総務省から地方公共団体に対しお示ししております繰り出し基準につきましては、御指摘の流域下水道、分流式の流域下水道についてでございますけれども、施設に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額について繰り出すという基準を通知しているところでございます。
今回の件については、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まずは事業主体においてその費用負担の在り方について今後検討されるものだというふうに認識しております。
こういった復旧工事に、繰り出し基準上明記されているそういった内容に沿って一般会計を入れることができる、そういう仕組みはあるということでいいんですか。