危険というのは様々ありますから、その例を特定することは困難だと思いますけれども、主任官が判断することが多いということですが、一方で、これは、今のお言葉でいうと、つまり、現場の捜査官が判断することもあり得るということですね。イエスかノーで。
馬淵澄夫 (立憲民主党)
2025年2月12日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
仮装身分捜査に当たりまして、捜査員の安全確保に万全を期することは極めて重要であると考えております。
御指摘の、捜査を打ち切る判断基準につきましては、捜査の手のうちに関することなので詳細は差し控えますが、安全を確保しながら捜査を継続することができないと判断される場合には、仮装身分捜査実施主任官の判断によってこれを打ち切ることについても、実施計画書に必要な記載をするよう指導してまいりたいと考えております。
局長、どなたが判断するんですか。危険だと判断するのは分かるんですよ。どなたが判断するんですか。
捜査は様々な流れがございますので、ちょっと例外的な場合もあるかもしれませんが、基本的には仮装身分捜査実施主任官が判断することが多いというふうに考えております。
- (上の発言)
危険というのは様々ありますから、その例を特定することは困難だと思いますけれども、主任官が判断することが多いということですが、一方で、これは、今のお言葉でいうと、つまり、現場の捜査官が判断することもあり得るということですね。イエスかノーで。
様々な状況が想定されますけれども、現場で例えば犯人と接触をするような際に、現場の判断で打ち切らなければならないというような状況に至るようなことはできるだけ回避したいというふうに思っています。
例えば、メールのやり取り、オンライン上のやり取りなどで判断する場合は、現場でその後の連絡を差し控えるというようなことは十分あるんじゃないかなというふうに考えております。
重要なところなんです、ここも。主任官だけじゃなくて、現場の捜査官の判断、これも十分にあり得るということですね。そうでなければ、身の危険が発生するのは捜査官の方ということになりますから、これも重要な部分だと思います。捜査官の人権保障というところで確認をさせていただきました。
一方で、もう一つ、国民の人権保障の部分なんですが、実施要領の八のところで、(2)ですね、「仮装身分捜査の遂行により、犯人以外の者の日常生活及び社会生活に支障の生じることのないようにする」、これはどういうことが考えられるんでしょうか。これについて、局長、お答えください。
お答えいたします。
捜査におきまして、できる限り一般の方々の生活に支障を生じさせないよう注意を払うというのは、これは当然のことでございますが、お尋ねの項目は、仮装身分捜査においては通常の捜査とは異なる配慮が必要になる場面も想定されるということで、注意的に記載したものでございます。
例えばでございますけれども、この種事案においては、犯人側は応募者に対して様々な身元確認措置を講じてまいります。そういった際のやり取りの中で、無関係の人や場所を関係者、関係場所であると誤解させるようなことを避けるといったことが考えられようかと思っております。