仮装身分捜査実施計画書でございますが、もちろん、ここに記載されていることにつきましては、個人情報を含め、犯罪の容疑に関する様々なことが記載されております。刑事司法手続の中でその内容が明らかになるということは当然のことですけれども、犯人として特定、検挙に至らなかった事案について、これを公にするということにつきましては……(馬淵委員「いや、公とは言っていない」と呼ぶ)はい、内部で。関係者の名誉やプライバシーにもなります。
ただ、内部でこの内容をしっかりと確認していくということにつきましては、警察庁も、当然、この実施要領を作った責任がございますので、様々、業務に関する指導や監察なども実施しておりますので、警察庁としてもしっかりと都道府県警察の捜査活動について指導をする、監督をするということはしていきたいというふうに考えております。
75
馬淵澄夫(立憲)
実施計画書については、これは全て例外なく事前承認ということなんですね。その上で、これについては、その後の事後的な審査を含めて、開示も含めて、これは考えていないということ。つまり、捜査手法に直接関わることだと。ここはよく理解いたします。
しかし、今、局長のお話では、これは、その後の、犯罪者が逮捕された後、司法によって明らかにされていく、その場合にこの計画書の中身が争点になり得る、その場合はそこで議論をしていただくということでありますが、それはあくまでも犯罪行為として成立をし、逮捕に至った場合ですよね。つまり、この実施計画書の中身については、そのような状況…
この発言のページ
76
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
基本的に、この仮装身分捜査において、今委員が一般の国民の皆さんの不安を代弁をして様々な御質疑をいただいていると思いますが、このたてつけとして、基本的に、警察が、事前、それから捜査に関しては責任を持って行って、そしてその後、問題があるときには、裁判において、裁判所、司法がそれが適切かどうかの判断を行う、こういうたてつけになっているものと思っております。
そういう中で、事前に警察において計画を作り、適切だという中で捜査をした、そして、その捜査の中身において、逮捕されるされないがあったにしても、その中で不適切なものがあるとなれば、たてつけの中で、裁判、司法に…
この発言のページ
77
馬淵澄夫(立憲)
大臣、これは裁判にまで至らない状況を私は言っているんですよ。つまり、実施計画書があります、捜査に入っています、しかし、その中で問題となるような状況が起きたかどうかというのは、これは司法の場に立たなければ分からないでは、まずくはないかということを申し上げているんですよ。
警察庁自身が、まさに自らがこの実施計画書の是非について、内容について、捜査方法を公開せよと言っているんじゃないんです。この実施計画書というのが極めて重要だからこそ、私は申し上げているんです。これを内部で再度確認していくというような制度を考えるべきではないかということ、これは運用上で私は申…
この発言のページ
- (上の発言)
78谷谷滋行警察庁刑事局長
仮装身分捜査実施計画書でございますが、もちろん、ここに記載されていることにつきましては、個人情報を含め、犯罪の容疑に関する様々なことが記載されております。刑事司法手続の中でその内容が明らかになるということは当然のことですけれども、犯人として特定、検挙に至らなかった事案について、これを公にするということにつきましては……(馬淵委員「いや、公とは言っていない」と呼ぶ)はい、内部で。関係者の名誉やプライバシーにもなります。
ただ、内部でこの内容をしっかりと確認していくということにつきましては、警察庁も、当然、この実施要領を作った責任がございますので、様々、業務に関する指導や監察なども実施しておりますので、警察庁としてもしっかりと都道府県警察の捜査活動について指導をする、監督をするということはしていきたいというふうに考えております。
79
馬淵澄夫(立憲)
これ、司法とか関係ないんですよ。犯人検挙じゃない状態で、しかし、問題があったかどうかということについて、内部でしっかりと監査していく。監察に任せるのではなくて。この実施計画書の運用上、極めて重要なプロセスになり得るんですよね。ですから、私は、そこの部分の観点が欠けていませんかというふうに申し上げているんです。大臣、いかがですか。
この発言のページ
80
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
実施は基本的に各都道府県警が行いますので、それを指導し、また監督をしていくという役目が警察庁にあると思っておりますので、警察庁がそこをしっかりチェックをし、適切に行うよう指導していくことは必要かと思います。
この発言のページ
81
馬淵澄夫(立憲)
警察庁が適切に指導し、チェックすると今おっしゃったので、すなわち運用上にこれは盛り込まれるということですから、重要な答弁だと思います。これは確実に進めていただきたいというふうに思います。
その上で、このお手元資料の要綱の六のところを御覧いただきたいと思うんです。
この捜査の実施のところで、(1)ですね、「相当と認められる限度において実施」と。つまり、捜査そのものが相当と認められる限度において実施と書いてあるんですが、この相当と認められる限度においての実施は、これはどなたが判断するんでしょうか。その責任は誰が負うんでしょうか。局長、できるだけ簡潔に答弁…
この発言のページ