玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答え申し上げます。

発信者情報開示制度につきましては、迅速な被害者救済を図る観点から、令和三年に法改正を行い、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設いたしました。

この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示命令の申立ての件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は七千六十三件となっており、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数約六百三十件と比較しまして大幅に増加をしております。

これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続などの負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定され、新しい裁判手続の利用も着実に進んでいるものと考えております。

インターネット上の誹謗中傷等への対応としまして、法改正による被害者救済の効果が表れてくることが重要であると考えておりまして、総務省としましては、発信者情報開示制度の運用状況や、同様に誹謗中傷等への対応として権利侵害情報の削除対応の迅速化を規定した情報流通プラットフォーム対処法の運用状況を把握した上で必要な対応を検討してまいります。

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