そういうことですわね。
では、仮に、最終保障提供責務を担っていたNTT以外の指定事業者が種々の事情により電話の提供を止めることは可能ということですか。
2025年5月8日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
そういうことですわね。
では、仮に、最終保障提供責務を担っていたNTT以外の指定事業者が種々の事情により電話の提供を止めることは可能ということですか。
お答え申し上げます。 情報通信分野では、従来サービスの中心であった固定電話の利用が大きく減少し、NTT東西の固定電話の収支の悪化が見込まれるなど、市場環境が大きく変化しているところでございます。 このような状況を踏まえ、電話をユニバーサルサービスとして引き続き安定的に利用できる環境を効率的に維持する観点から、NTTに課せられているあまねく提供責務を最終保障提供責務に見直すこととしております。 具体的には、NTTにおきましては、現行の制度上、利用者から提供の求めがあった場合には他の事業者が提供しているか否かにかかわらず電話を提供する責務を負う仕組みと…
改めて確認をしますけれども、NTT以外に最終保障提供責務を担う事業者がいれば、NTTがこれまで全国あまねく敷設してきた有線の固定電話を撤去して提供をやめることができる、やめてもよいということ、そういう解釈でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 本法案において新たに設けることとしている最終保障提供責務は、他事業者が電話のユニバーサルサービスを提供していない地域においてこれを提供する責務でございます。 したがって、NTT東西は他に電話のユニバーサルサービスを提供する事業者がいる地域におきましてはこの責務を負わないこととなるため、このような地域におきましてはNTT東西がサービスを終了することも可能となります。 そのような場合におきましても、繰り返しの答弁になりますが、その地域には他にユニバーサルサービスを提供する事業者がいるため、引き続き電話のユニバーサルサービスの提供は…
そういうことですわね。
では、仮に、最終保障提供責務を担っていたNTT以外の指定事業者が種々の事情により電話の提供を止めることは可能ということですか。
お答え申し上げます。
本法案では、最終保障提供責務の担い手について、自ら申請して指定を受ける事業者がいる地域ではその事業者、そのような事業者がいない地域ではNTT東西としているところでございます。
自ら申請して指定を受ける事業者は、最終保障提供責務を担う地域において自ら申請して指定の取消しを受けることなどによって電話のサービスを終了することも可能となります。
ただし、そのような場合におきましても、その地域ではNTT東西が最終保障提供責務を担うこととなるため、引き続き電話のユニバーサルサービスの提供は確保されることとなります。
分かりました。
ところで、あまねく提供責務の対象とされてきたのは、主に、銅線であるメタル固定電話と、〇AB―J番号、いわゆる従来の市外局番を使用した光固定電話、被災地や極端に不採算な地域で限定的に認められてきたワイヤレス固定電話ということになりますけれども、今回の最終保障提供責務の仕組みでは何が対象になるんでしょうか。
お答え申し上げます。 現在、電話のユニバーサルサービスについては、有線により提供される固定電話に加えまして、NTT東西自らが不採算地域に限って例外的にモバイル網を利用して提供するいわゆるワイヤレス固定電話が位置づけられているところでございます。 本年二月の情報通信審議会の最終答申では、NTT東西の電話のユニバーサルサービスの効率的な提供を確保する観点から、このワイヤレス固定電話について提供地域を不採算地域に限定する規律を見直すとともに、携帯電話事業者が自らのモバイル網を通じて提供する固定電話についてもユニバーサルサービスに位置づけることが適当であると…