そもそも、賭け事とかギャンブルに対する我が国のスタンス、これはもう、矛盾だらけというか複雑怪奇、めちゃくちゃだと思います。
競馬でお金を賭けるのはオーケーだけれども、ポーカーでお金を賭けたら捕まる、サッカーの試合の勝敗にお金を賭けるのはいいけれども、野球の試合の勝敗にお金を賭けたら捕まる。何でなのと子供たちに聞かれたら、大臣だったらどう答えますか。
2025年4月24日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
そもそも、賭け事とかギャンブルに対する我が国のスタンス、これはもう、矛盾だらけというか複雑怪奇、めちゃくちゃだと思います。
競馬でお金を賭けるのはオーケーだけれども、ポーカーでお金を賭けたら捕まる、サッカーの試合の勝敗にお金を賭けるのはいいけれども、野球の試合の勝敗にお金を賭けたら捕まる。何でなのと子供たちに聞かれたら、大臣だったらどう答えますか。
お答えを申し上げます。 競馬につきましては、競馬法等によりまして特に認められた賭け事でございます。法令に基づいて、その公正な実施を監督官庁によって監督しているところでございます。 今委員御指摘のインターネット馬券の発売につきましては二〇〇二年から始まっていると承知をしておりますけれども、馬券の売上げを通じまして地方財政に貢献をしているという点、そして畜産振興、例えば民間事業者が行います研究開発への支援、あるいは生産者向けに重種馬の支援など、一定の公益の増進につながるということがありますので、これまで認めてきているところでございます。 一方で、御指摘…
競馬が地方収益に貢献しているということで大丈夫というロジックが通じてしまうならば、オンラインカジノも国が管理して地方収益に貢献すれば大丈夫というロジックが成り立ってしまうので、今の答弁はちょっと疑問が残るところではありますけれども。 かつて、最高裁は賭博行為に関してこう判示しました。賭博行為は、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発し又は国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがある。 最高裁はここまで言っているんですけれども、農水省としてはこれは大丈夫なんでしょうかね。最高裁がここまで言っているのに、その忠告を聞かずに、最高裁が競馬は賭博…
我々農水省としても、野放しに依存症の方々が増えるということをよしとしているわけではもちろんございませんので、先ほど申し上げたような対策を講じているわけでございます。 繰り返しになりますけれども、競馬法という法律に基づきまして、畜産振興や地方財政に貢献するということを前提に、刑法に規定する富くじ発売等は違法性の阻却が認められているわけであります。 その上で、法律に基づきまして、払戻し率等を法律で規制しておりますとともに、馬の出走の停止、騎手の乗馬停止あるいは処分、こうしたことも確保させていただいております。 さらに、競馬の売上げの一部は先ほど申し上げ…
そもそも、賭け事とかギャンブルに対する我が国のスタンス、これはもう、矛盾だらけというか複雑怪奇、めちゃくちゃだと思います。
競馬でお金を賭けるのはオーケーだけれども、ポーカーでお金を賭けたら捕まる、サッカーの試合の勝敗にお金を賭けるのはいいけれども、野球の試合の勝敗にお金を賭けたら捕まる。何でなのと子供たちに聞かれたら、大臣だったらどう答えますか。
先ほどもお答えしたように、私個人としては競馬も競輪も競艇もやったことがないので全くその感覚が分からないんですけれども、賭け事に関しては欧米と日本は歴史が違うと思うんですね。特に競馬なんかはイギリスから始まって、欧米の感覚と日本の感覚が違うんだけれども、先ほど農水省さんが答えているように、場合によっては地方の財源だとかそういうことで名目を立てているんじゃないかなという気がします。 ただ、先ほど藤巻委員からも御質問があったとおり、賭博等には公営競技やパチンコ等様々な形態があるんですが、こうした賭博をどこまで合法とするかについては、それぞれの法令で整理がなさ…
関連して、パチンコについても聞かせていただきたいんですけれども。 私も過去の国会答弁を読ませていただきましたけれども、政府の法的見解はこうです。パチンコは遊技であってギャンブルではない。ただ、パチンコは景品を、これは何か小さな金のチップとからしいんですけれども、パチンコは景品を出すことは認めている、その景品を売却して換金している人たちがいるらしいんだけれども、それは違法ではない。 これはいわゆる三店方式なんですけれども、このロジックはちょっと無理があるんじゃないかな。これがまかり通るなら、ギャンブルは事実上オーケーということになってしまわないでしょう…
お答えいたします。 風営適正化法におきましては、パチンコ営業者が現金等を賞品として提供することや、客に提供した賞品を買い取ることを禁止しております。 他方で、客がパチンコ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、パチンコ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあるとは承知しております。パチンコ営業者以外の第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営適正化法違反となるものではございませんが、営業者と実質的に同一であると認められる者による賞品の買取りにつきましては、これが営業者による賞品の買取りとして評価される場合は同法違反となり得るものと認識…