先ほどちょっと触れましたが、施策というのがあくまで電波、通信に関わるものということが、財務省とやり取りが既にされているということでしょうか。
武正公一 (立憲民主党)
2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 委員が御指摘をいただきました落札の高騰対策については、海外でも様々な事例がございます。 一例を申し上げますと、例えばセカンドプライシングといった方法、こうしたものはイギリスやカナダで導入をされております。 また、そのほかに、周波数のキャップ方式、こうしたものはオランダやオーストリアにて設けられております。 それ以外に、競り上げのラウンド制限といった方法、こうしたものはオランダ、オーストリアで設けられており、また韓国でも同様のオークションの方式を取っているという事例がございます。 この状況を踏まえまして、総務省の有識者会議も踏…
今のお話でいうと、セカンドプライシング、その名のとおり、一番目で落札した価額ではなくて二番目の価額で落札価額とするというような形で高騰を抑えるやり方、また、キャップ方式は、お金があるところが全ての帯域を押さえるのではなく、ある程度押さえられる帯域は制限するというようなやり方、また、ラウンド、競り上げ方式というような形でも高騰を抑えるやり方があるというようなことだと思います。電波オークションも導入されて三十年近くになっていると思うんですが、そういった高騰対策を各国で駆使しながらやっているということですので、そうした諸外国のやり方も我が国として大いに参考にし…
六ギガヘルツを超える高い周波数を円滑に割り当てるためには、既存免許人の移行や共同利用等に要する費用である特定高周波数対策費用が新たに必要となります。 この特定高周波数対策費用の財源としましては、受益者負担の原則に基づきまして、六ギガヘルツを超える高い周波数の割当てを受ける落札者が支払う落札金収入を充てることが合理的である、そのように考えております。 その上で、年度ごとの落札金収入が当該年度の予算により定められる特定高周波数対策費用を上回る場合には、その余剰分につきましては、本来の使途に充てる必要がないものとして、他の施策の財源に充てられることになって…
- (上の発言)
先ほどちょっと触れましたが、施策というのがあくまで電波、通信に関わるものということが、財務省とやり取りが既にされているということでしょうか。
お答えいたします。
余剰分につきましては、本来の使途に充てる必要がないものに関しましては、他の施策の財源に充てられるということになっております。
重ねて聞きますが、他の施策というのは電波、通信施策に関わるものなのか。いかがでしょうか。
お答えいたします。
電波等に限らず使えることになっております。