小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答えさせていただきます。

個人情報保護法では、事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとされています。他方で、法令に基づく場合には本人の同意なく個人データを第三者提供することが認められており、弁護士法に基づく弁護士会からの照会に対応して事業者が本人の同意なく個人データである契約者情報を提供することは、個人情報保護法上、許容されております。

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